○十島村虐待等防止ネットワーク設置要綱
平成22年3月29日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、虐待を受けている児童(虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童を含む。)、配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)による被害者、虐待を受けている高齢者及び虐待を受けている障害者に迅速かつ適切に対処するため、関係機関、関係団体及び関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)が連携して、これらの虐待及びDVの防止に資するとともに、その啓発活動に努めることを目的に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として、十島村虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
(1) 児童 法第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。
(2) 保護児童 法第6条の3に規定する保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。
(3) DV 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する身体に対する暴力等をいう。
(4) 高齢者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する65歳以上の者をいう。
(5) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害者、知的障害、又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(6) 虐待等 児童に対する虐待、DV、高齢者及び障害者に対する虐待をいう。
(組織)
第3条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
(活動内容)
第4条 ネットワークは、法第25条の2第2項に規定する協議を行うほか、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 虐待等による被害者の発見からサポートに至るシステムの構築及び実践
(2) 虐待等に関する地域社会への啓発活動
(3) 虐待等に関する情報交換及び研修
(4) 前各号を推進するための関係機関等との連携
(5) その他虐待等を解決するために必要な活動
(代表者会議)
第5条 関係機関等が連携を密にし、ネットワークの機能を円滑に推進させるため第3条に規定する委員による代表者会議(以下「代表者会議」という。)を設置する。
2 代表者会議には、会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、代表者会議において互選し、その任期は3年とする。ただし、再任されることを妨げない。
4 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
6 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
7 関係機関等の代表者は、やむを得ない事情により代表者会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(担当者会議)
第6条 虐待等が発生したとき又は虐待等の通告を受けたとき、迅速かつ適切に対処するため、関係機関等の担当者による担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。
2 担当者会議は、虐待等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 虐待等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 虐待等の被害者への支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 虐待等に対する担当者の役割分担の決定及び共通認識の確保に関すること。
(4) 虐待等に関する介入方法及び援助に関すること。
(5) その他担当者会議の設置目的を達成するために必要な事項
3 担当者会議は、住民課長が招集する。
4 前項に規定する招集にあっては、担当課長が虐待の内容により招集する機関を選定することができる。
(守秘義務)
第7条 代表者会議及び担当者会議に出席した者は、会議及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 この要綱に規定する会議及び虐待等防止に対する庶務は、住民課において処理する。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 法第25条の2第4項の規定により要保護児童対策調整機関として、十島村住民課を指定する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
十島村虐待等防止ネットワーク委員
1 | 中之島駐在所 |
2 | 鹿児島地域振興局 |
3 | 鹿児島こども病院 |
4 | 十島村地域包括支援センター |
5 | 十島村民生委員児童委員協議会 |
6 | 十島村教育委員会 |
7 | 十島村住民課 |
8 | その他村長が特に必要と認める関係機関 |