○十島村子ども医療費助成に関する実施要綱

平成22年3月29日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの疾病の早期治療の促進、その健康の保持及び健全な育成並びに子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 小学校入学時の4月1日から高等学校修了前(18歳に達する日以後の最初の3月31日)の者をいう。ただし、ひとり親医療費助成事業の対象者を除くものとする。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用のうち保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費として支払われる医療費を除く。)をいう。

(4) 一部負担金 医療費から医療保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としているものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者となる者(以下、「助成対象者」という。)は、医療保険法による被保険者又は被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 十島村の区域内に住所を有する子ども

(2) 十島村の区域内に住所を有する保護者の子ども

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としないものとする。ただし、第2号から第5号までに該当する場合で、当該各号に定める医療費の一部負担があるときは、当該子どもを助成対象者とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条に規定する育成医療及び同法第21条の9に規定する療育医療の給付を受けているとき。

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する療育医療の給付を受けているとき。

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条又は第37条の2に規定する医療の給付を受けているとき。

(5) 昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生事務次官通知による小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。

(6) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患研究事業の医療の給付を受けているとき。

(7) 交通事故により第三者の賠償の対象となっているとき。

(助成)

第4条 助成は、助成対象者の保護者が支払った一部負担金に相当する額の助成金(以下「助成金」という。)を当該保護者に給付することにより行うものとする。

(受給資格の認定)

第5条 保護者は、助成を受けようとするときは、受給資格の認定について子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、子ども医療費助成金受給資格者登録台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに子ども医療費助成金受給資格者証(様式第3号。以下「資格者証」という。)を当該申請をした対象者又は保護者に交付する。

(助成の申請)

第6条 保護者は、第4条第1項の規定による助成を受けようとするときは、子ども医療費助成金支給申請書(様式第4号)に医療に要した費用の額が確認できる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、助成対象者が診療を受けた日の属する月の末日から起算して6ケ月以内に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りではない。

(助成金額の決定)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し適当と認めたときは助成金の額を決定し、子ども医療費助成金支給(申請却下)決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした受給資格者に通知する。

(受給資格の喪失)

第8条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条第1項又は第2項ただし書の規定に該当しなくなったとき。

2 受給者は、前項の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を村長に返還しなければならない。

(届出の義務)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) 受給者に変更があったとき。

(4) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付)

第10条 受給者は、受給者証を破損又は忘失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(不当利得の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日診療分から適用する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧十島村子ども医療費助成に関する実施要綱(平成22年告示第3号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成23年告示第39号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

十島村子ども医療費助成に関する実施要綱

平成22年3月29日 告示第3号

(令和2年7月1日施行)