○十島村就業者育成事業奨励金交付要綱
平成22年6月21日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の活性化を図るため、村で自立を目指す就労者の定着化を支援し、地域産業の振興を推進するものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱に基づき、認定を受けた次の各号に該当する者で、税金その他村で徴する公共料金等に滞納がない者とする。
(1) 本村で農林水産業又は村長が別に定める産業(以下「農林水産業等」という。)に従事し、自立した生活又は家族の生産規模の拡大支援を目指すことを目的に村内に住所を有し、かつ、転入の日から2年を経過しない家族で同一の家屋に同居する満18歳以上満66歳未満の新規参入者(以下「後継者」という。)とする。ただし、家族から継承する生業を目的とした生産基盤がない場合はこの限りではないものとする。
(2) 本村で農林水産業等に従事し、自立した生活又は家族の生産規模の拡大支援を目指すことを目的に村内に住所を有し、かつ、転入の日から2年を経過しない者で、前項に規定する後継者に該当しない満18歳以上満66歳未満の新規参入者(以下「新規参入者」という。)とする。
(3) 1ヵ月以上3カ月、本村で農林水産業に従事し、又は地域振興に携わり、島暮らしを体験することを希望する満18歳以上満66歳未満の者(以下「体験希望者」という。)とする。
(4) 本村に住所を有し、農林水産業等に従事している者で、かつ、里親として地域組織等から推薦があり、村長が適任者として認めた者で、前号に規定する新規参入者、後継者及び体験希望者に助言、指導及び体験(以下「指導等」という。)を行う満75歳未満の者(以下「里親」という。)とする。
3 第1項第1号第2号及び第3号に規定する者は、本要綱に規定する奨励金の交付期間を終えたときから、5年を経過していない者は、交付の対象としない。
7 第1項第4号に定める指導等については、対象者一人1日につき1名までとし、家族間で行うものは対象としない。
8 新規就業者支援事業に認定されたものは、営業収入等の確定申告若しくは市町村申告を適正に行える者
(交付対象事業及び交付額)
第3条 奨励金の交付額は次のとおりとする。
(1) 地域内において、農林水産業等に従事する日数に応じて、次の奨励金を交付する。
区分 | 奨励金の額 (認定~36ヶ月) | 奨励金の額 (37ヶ月~60ヶ月) | 交付期間 | |
後継者 | 単身で従事した日 | 日額5,000円以内 | 日額2,500円以内 | 60ヶ月を限度とする |
家族で従事した日 | 日額8,000円以内 | 日額4,000円以内 | ||
新規参入者 | 単身で従事した日 | 日額7,000円以内 | 日額3,500円以内 | |
家族で従事した日 | 日額10,000円以内 | 日額5,000円以内 | ||
体験希望者 | 単身で従事した日 | 日額3,000円以内 | 3カ月を限度とする。 | |
家族で従事した日 | 日額5,000円以内 | |||
里親 | 単身で従事した日 | 日額4,000円以内 | ||
家族で従事した日 | 日額6,000円以内 | |||
(注)上記でいう「家族」とは、「同一の家屋に居住する者」のことをいう。 |
(2) 交付対象者の配偶者(事実婚を含む)が村内に居住している場合、奨励金の額は、日額3千円以内とする。
(3) 配偶者以外で従事する家族がいる場合、1人につき日額3千円以内を加算することができる。
(4) 新規参入者、後継者、里親がその資質の向上と技術の習得をするため、地域外において、村長が認定した農林水産業等の研修に従事した期間、次の奨励金を交付する。ただし、本奨励金の交付は、同一人について1年に1回、通算して2回までとする。
区分 | 奨励金の額 |
農家実地研修 | 日額7千円(1回あたり上限15万円) |
先進地研修 | 日額7千円(1回あたり上限15万円) |
研修施設等での研修受講 | 日額7千円(1回あたり上限15万円) |
2 交付期間の始期は、交付の対象となった日のある月を初月とし、終期は、交付の無かった月も含めるものとする。
4 対価支給のある他事業に従事したときは、本要綱に基づく奨励金の交付はできない。
5 奨励交付期間については、最大60ヶ月まで延長できることとし、24ヶ月を超えるものについては、24ヶ月を超える一月前までに就業期間内の実績報告を行い、地域審査会及び認定審査会で審査を行い期間延長の決定を行う。また、病気や出産等により就業が出来ない期間についても、村と協議のうえ就業期間を延長することができるものとする。ただし、認定日より24ヶ月の間に何ら生産基盤が構築できていない場合及び地域活動に参加していないものは、期間延長しないものとする。
6 里親の奨励交付期間は新規就業者等に準じるものとする。ただし、民宿業の里親の奨励交付期間は12月を上限とする。
7 里親については、原則、自身の牛舎や漁船等を活用しながら指導するものとし、施設等の状況により活用しながらの指導が困難な場合には、他施設の斡旋等に努めて指導するものとする。
(交付認定申請)
第4条 奨励金の交付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就業者育成事業奨励金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 就業計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第6号その1)
(1) 体験希望調書(様式第3号)
(2) 誓約書(様式第6号その2)
(1) 里親登録調書(様式第4号)
(2) 里親登録推薦書(様式第5号)
(3) 誓約書(様式第6号その3)
(就業者育成事業審査会)
第5条 前条の認定に関する内容の適否を審査するため、就業者育成事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
3 審査会は、面接をする地域審査会と書類で審査をする認定審査会を設けるものとする。
(地域審査会の組織)
第6条 地域審査会は、自治会長並びに自治会役員、出張員、地域産業団体、及び指導等候補者の中から自治会長が指名する3名以上の者で組織する。
2 地域審査会に地域審査長を置き、自治会長をもって充てる。
3 地域審査会の庶務は、自治会長が指名する者が行う。
2 地域審査会の会議は4名以上の審査員が出席しなければ、開くことができない。
3 地域審査会は、申請者と面接して審査するものとし、当該申請者は、地域審査長からの出席要請に基づき、審査会に出席しなければならない。
4 地域審査長は、会議の議長となる。
(地域審査会の報告)
第8条 地域審査会は、地域審査会審査結果報告書(様式第8号)により、審査の結果を村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の報告書を受理したときは、地域審査会審査結果報告書を添えて、認定審査会の審査に付するものとする。
(認定審査会の組織)
第9条 認定審査会は、副村長並びに課長職及びその他職員の中から村長が指名する3名以上の職員で組織する。
2 認定審査会に認定審査長を置き、副村長をもって充てる。
3 認定審査会の庶務は、地域振興課において処理する。
(認定審査会の会議)
第10条 認定審査会の会議(以下「会議」という。)は、第5条第2項に規定する村長の付議があったときに審査長が招集する。
2 認定審査会の会議は4名以上の者が出席しなければ、開くことができない。
4 認定審査長は、会議の議長となる。
(報告及び通知)
第11条 認定審査会は、審査の結果を村長に報告しなければならない。
(従事した記録)
第12条 交付対象者は、農林水産業等に従事した日は出張所に備える農林水産業等従事記録簿(様式第10号)(以下「従事記録簿」という。)に記録しなければならない。ただし、里親の指導内容については交付対象者が、指導を受けた際に従事記録簿に記録するものとする。
2 出張員は、前項に定める記録があったときはこれを確認しなければならない。
(奨励金の請求)
第16条 交付対象者は、毎月ごと、又は研修ごとに従事した日数に応じて奨励金の交付請求を行うことができる。
(台帳の備付け)
第18条 村長は、認定及び交付状況等を管理するため、就業者育成事業認定台帳(様式第16号)を備え付けるものとする。
(交付対象者の責務)
第19条 交付対象者は、地域の産業振興発展のため、地域及び村と連携協力し、習得した技術の活用並びに自己研さんに努めなければならない。
(調査)
第20条 村長は、本要綱が適正に活用されるよう、交付対象者の実態調査、及び関係者からの聞き取り調査をすることができる。
(認定の取り消し及び奨励金の返還)
第21条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定を変更し、若しくは取消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な行為を行ったとき。
(2) 虚偽又は不正な申請により、奨励金の交付を受けたとき。
(3) 報告が著しく不適当と認められたとき。
(4) この要綱に定める交付対象要件を満たさなくなったとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、認定を取り消すことが適当と村長が認めるとき。
(その他)
第22条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行し、令和11年8月31日に廃止する。ただし、認定については令和6年8月31日までとする。
(十島村畜産振興対策技術習得奨励金交付規則の廃止)
2 十島村畜産振興対策技術習得奨励金交付規則(平成13年規則第14号)は、廃止する。
(十島村漁業就業者育成に関する要綱の廃止)
3 十島村漁業就業者育成に関する要綱(平成16年訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成22年告示第45号)
(施行日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過期間における特例)
第2条 この要綱の施行日以前に転入した者のうち、平成17年7月1日以降に転入した農林水産業に従事し、自立した生活又は親族の生産規模の拡大支援を目指すことを目的に村内に住所を有する後継者及び新規参入者は、交付対象者とするものとし、第3条第1項の表に掲げる奨励金の額は、次の表のように読み替えるものとする。ただし、年齢は支給日現在のものとする。
区分 | 奨励金の額(日額)※転入日別 | ||||
平成20年7月1日~平成22年6月30日 (認定~36ヶ月) | 平成17年7月1日~平成20年6月30日 (認定~36ヶ月) | 平成20年7月1日~平成22年6月30日 (37ヶ月~60ヶ月) | 平成17年7月1日~平成20年6月30日 (37ヶ月~60ヶ月) | ||
後継者 | 単身で従事した日 | 3,000円以内 | 2,000円以内 | 1,500円以内 | 1,000円以内 |
家族で従事した日 | 6,000円以内 | 4,000円以内 | 3,000円以内 | 2,000円以内 | |
新規参入者 | 単身で従事した日 | 5,000円以内 | 3,000円以内 | 2,500円以内 | 1,500円以内 |
家族で従事した日 | 8,000円以内 | 5,000円以内 | 4,000円以内 | 2,500円以内 |
2 前項に規定する農林水産業とは、農林水産物の製造、加工業も含むものとする。
3 平成17年7月1日~平成20年6月30日に転入した後継者及び新規参入者の配偶者(事実婚を含む)が村内に居住している場合は、奨励金の額は、日額2千円以内とする。
4 第1項に規定する交付対象者は、公布の日から1年以内に第4条に規定する交付認定申請をしなければならない。
5 平成22年7月1日~平成25年3月31日までに就業認定されているものは、認定期間を認定日より最大60ヶ月とすることが出来る。ただし、平成25年3月31日までに就業期間が満了しているものについては、認定期間を通算して60ヶ月まで延長することができるものとする。
6 就業期間が満了していたもので、期間延長の対象となるものは、当初の認定審査会のとおり認定されているものとして取扱うことができる。
7 その他の事項は本則に準ずる。
附則(平成23年告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第37号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第44号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第19号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第25号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。