○十島村建設工事入札参加資格審査要綱
平成22年6月21日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札に参加することができる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格等)
第2条 入札参加資格は、資格審査の申請をした者で次の各号のいずれにも該当するものに対し、建設工事の種類ごとに認めるものとする。
(1) 法第2条第3項の建設業者であること。
(2) 政令第167条の4第1項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当しない者であること。
(3) 資格審査を申請する年度の前年度の4月1日から3月31日までの間に到来した当該資格審査の申請をした者の営業年度の決算日を基準日(以下「審査基準日」という。)とする法第27条の23第1項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けた者であること。
(4) 資格審査を申請する建設工事について審査基準日から直前2年間に工事実績を有する者であること。
(入札参加資格者名簿)
第3条 村長は、前条の規定により入札参加資格を認めたときは、当該建設業者を競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。
(資格審査の申請方法)
第4条 資格審査を申請する者は、建設工事入札参加資格審査申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 審査基準日における法第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は鹿児島県知事から通知された総合評定値の通知書写し
(2) 社会活動等に関する書類
(3) 技術的適性に関する書類
(4) 消費税及び都道府県税、市町村税の納税証明書(未納税額のない証明用)
(5) 労働者災害補償保険料納入証明書
(6) 建設業退職金共済事業加入契約書及び証紙収納証明書(これらの書類が第1号の書類に含まれている場合を除く。)
(7) 建設業許可証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(資格審査の申請時期)
第5条 定期審査の申請時期は、審査年度の前年度の1月から3月までの間で村長が別に定める期間とし、その期間は村の広報紙等に掲載する。
2 随時審査の申請時期は、事前に村の広報紙等に掲載する。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 定期審査による有資格者の入札参加資格の有効期間は、当該審査年度の4月1日から起算して2年間とする。
2 随時審査による有資格者の入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から、その日後に最初に到来する審査年度の前年度の3月31日までとする。
(資格の取消し)
第7条 有資格者が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書又は添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実の記載をしなかったとき。
(2) 経営事項審査に係る申請書又はその添付書類に虚偽の記載をし、経営事項審査の結果の通知を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に入札参加資格を有している者は、当該入札参加資格の有効期間の満了する日までの間は、第2条の規定により入札参加資格を認められた者とみなす。
附則(令和3年告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。