○十島村建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要綱

平成22年6月21日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、村が発注する建設コンサルタント業務等の競争入札に参加することができる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「建設コンサルタント業務等」とは、次に掲げる業務をいう。

(1) 測量業務

(2) 建築関係建設コンサルタント業務

(3) 土木関係建設コンサルタント業務

(4) 地質調査業務

(5) 補償関係コンサルタント業務

(入札参加資格)

第3条 入札参加資格は、資格審査を申請した者で、鹿児島県測量、建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要領第1条の鹿児島県が発注する測量、建設コンサルタント業務等の競争入札に参加することができる者の資格(以下「県資格」という。)を有するものに対し前条各号に掲げる業務の種類ごとに認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認めたときは、県資格を有しない業者であっても、入札参加資格を認めるものとする。

(入札参加資格者名簿)

第4条 村長は、前条の規定により入札参加資格を認めたときは、当該業者(以下「有資格者」という。)を競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

(資格審査の申請方法)

第5条 資格審査を申請する者は、建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 県資格の審査の申請時に提出した入札参加資格審査申請入力票(測量、建設コンサルタント等)の写し

(2) 県資格の審査の申請時に提出した測量等実績調書の写し

(3) 印鑑登録証明書

(4) 委任状(支店等に権限を委任する場合に限る。)

(5) 使用印鑑届(印鑑登録を行った印鑑以外の印鑑を使用する場合に限る。)

(資格審査の申請時期)

第6条 定期審査の申請時期は、審査年度の前年度の1月から3月までの間で村長が別に定める期間とし、その期間は、村の広報紙等に掲載する。

2 随時審査の申請時期は、事前に村の広報紙等に掲載する。

(入札参加資格の有効期間)

第7条 定期審査による有資格者の入札参加資格の有効期間は、当該審査年度の4月1日から起算して2年間とする。

2 随時審査による有資格者の入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から、その日後に最初に到来する審査年度の前年度の3月31日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第8条 有資格者が、第5条の建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書及び同条各号に掲げる書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実の記載をしなかったことが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に入札参加資格を有している者は、当該入札参加資格の有効期間の満了する日までの間は、第3条の規定により入札参加資格を認められた者とみなす。

(令和3年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

十島村建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要綱

平成22年6月21日 告示第32号

(令和3年12月27日施行)