○作業基準

平成18年12月20日

告示第9号

作業基準(昭和54年1月1日)を全部改正する。

目次

第1章 目的(第1条)

第2章 作業体制(第2条―第4条)

第3章 危険物等の取扱い(第5条)

第4章 乗下船作業(第6条―第22条)

第5章 旅客の遵守事項等の周知(第23条・第24条)

第1章 目的

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規定に基づき、鹿児島~十島~名瀬航路の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。

第2章 作業体制

(作業体制)

第2条 陸上作業員及び船内作業員の配置は、次の区分による。なお、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、作業遂行上必要と認める場合は、各係の長を指名し、その係の作業を指揮させることができる。

(1) 陸上作業

 陸上作業の指揮者 陸上作業指揮者 1名

 乗下船する旅客の誘導 旅客係 2名

 乗下船する車両の誘導 車両誘導係 1名

 船舶の離着岸時の綱取り、綱放し 綱取係 2名

 乗船待機中の旅客及び車両誘導 駐車場整理係 1~2名

(イ) 各港とも上記③、は兼任することができる。

(ロ) 旅客数、車両等の少ない港においては、(客10名・車両1台)②、は兼任することができる。

(ハ) 作業指揮者は、旅客、航送車両の増減により、安全性を考慮のうえ、作業員の数を増減できる。

(2) 船内作業

 船内作業の指揮者 船内作業指揮者 1名

 乗下船する旅客の誘導 旅客係 1名

 乗下船する車両の誘導 車両誘導係 2名

 航送旅客の誘導 航送旅客係 2名

 固縛装置等の取付、取外し 固縛係 1~2名

(イ) 上記③、は兼任することができる。

(ロ) 作業指揮者はその時の状況により作業員の数を増減することができる。

(ハ) 有人車以外の車両の陸揚げ、コンテナ及び貨物の積揚げ、これらの作業に関係のある車両等の誘導及び諸作業については、鹿児島港においては、中川運輸、十島各港においては、各島荷役組合、名瀬港においては里見海運が行う。

2 乗組員以外の者が船内で作業に従事する場合は、船内作業指揮者の指揮を受けるものとする。

3 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、作業現場にあっては、腕章等の所定の標識をつけ、その所在を明確にしておくものとする。

(陸上作業指揮者の所掌)

第3条 陸上作業指揮者は、運航管理者又は運航管理補助者の命を受け、陸上作業員を指揮して陸上における次の作業を行う。

(1) 乗船待機中の旅客及び車両の整理

(2) 乗下船する旅客及び車両の誘導

(3) 船舶の離着岸時の綱取り、綱放し並びに旅客及び車両乗降用施設等の操作

(4) その他旅客及び車両の乗下船に関する作業

(船内作業指揮者の所掌)

第4条 船内作業指揮者は、船長の命を受け、船内作業員を指揮して船舶上における次の作業を行う。

(1) 旅客及び車両の乗下船時の誘導並びに車両の積み付け。

(2) 船舶の離着岸時における旅客及び車両乗降施設の操作

(3) その他旅客及び車両の乗下船に関する作業

第3章 危険物等の取扱い

(危険物等の取扱)

第5条 危険物の取扱いは、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係法令に定めるところによるほか次によるものとする。

(1) 陸上作業指揮者は、危険物運送の申込みがあったときは、直ちに、当該危険物の分類、品目、数量、容器及び包装を確認し運航管理者又は運管理補助者に報告すること。

(2) 運航管理者又は運航管理補助者は、報告のあった当該危険物運送が法令等に適合するものか否かを確認し、法令等に適合しないときは運送の引受を拒絶しなければならない。

(3) 運航管理者又は運航管理補助者は、報告のあった当該危険物運送が法令等に適合するものであるときは、船舶への積載方法について船長と協議して陸上作業指揮者に指示し、船内作業指揮者に連絡すること。

(4) 運航管理者又は運航管理補助者は、運送を引受けた危険物が車両に積載されているものであるときは、当該危険物の車両への積載状況を点検のうえ、船舶への積載方法について前号の措置を講ずること。

2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品(以下「刀剣等」という。)の取扱いは、次によるものとする。

(1) 陸上作業指揮者は、刀剣等の運送の申込があったときは、直ちに運航管理者又は運航管理補助者に当該刀剣等の品名及び数量を報告すること。

(2) 運航管理者又は運航管理補助者は、報告のあった当該刀剣等について、運送を拒絶し、又は一定の条件を付して運送を引き受けるよう陸上作業指揮者に指示すること。ただし、運送を引き受ける場合であっても原則として客室に持込むことは拒絶しなければならない。

3 陸上作業指揮者又は船内作業指揮者は、旅客の手荷物及び小荷物、車両の積載貨物その他の物品が前2項に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者又は運航管理補助者若しくは船長の指示を受けて、運送申込人の立会いのもとに点検し必要な措置を講ずるものとする。

4 船長及び陸上作業指揮者は、前3項の措置を講じたときは、直ちに、当該措置を運航管理者又は運航管理補助者に報告するものとする。

第4章 乗下船作業

(乗船待ちの旅客及び車両の整理)

第6条 駐車場整理係員は、乗船待ちの旅客等が船舶の離着岸作業、車両乗降用施設等の操作又は乗下船する車両により危害を受けないよう、待合所等所定の場所に整理し待機させる等安全の確保に努める。

2 駐車場整理係員は、乗船待ち車両を車種別、行先地別等に区分し、下船する旅客及び車両の通行に支障とならないよう所定の場所に駐車させる。

3 駐車場整理係員は、貨物積載車両を点検し、積付け又は固縛の状況が不良と認められるものについては、陸上作業指揮者に報告してその指示を受け、当該車両の運転者に積付けの是正又は再固縛若しくは増固縛を行わせる。点検に際しては重量貨物又は嵩高貨物積載車については特に留意するものとする。

4 駐車場整理係員は、駐車中の車両を点検し、燃料漏れの車両があるときは、陸上作業指揮者に報告しその指示を受け、積込みまでに修理させ又は乗船を拒否するものとする。

5 陸上作業指揮者は、車両への積載貨物の重量又は形状が大であるため、船内における積込み場所を特定し又は船内において再固縛を施す等考慮する必要があると認められるときは、その旨を船内作業指揮者に連絡する。

(乗船準備作業)

第7条 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、旅客の乗船及び車両の積込み作業に関し十分な打合せを行い各作業員に乗船作業開始時刻を周知する。

2 乗船作業開始30分前になったとき、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ作業員を配置し車両甲板ランプドア及びタラップを架設する。

3 船内作業指揮者は、ランプドア及びタラップが確実に架設されていることを確認した後、陸上作業指揮者及び船内作業員に乗船開始の合図をする。

4 停泊時間が1時間未満の港においては、第1項及び第2項の規定にかかわらず入港後、乗船準備作業を開始する。

(旅客の乗船)

第8条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者の乗船開始の合図を受けた後、陸上の旅客係員に旅客の乗船を開始するよう指示する。

2 陸上の旅客係員は、旅客を乗船口に誘導する。

3 船内の旅客係員は、旅客を乗船口から船内に誘導する。

4 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して運航管理者又は運航管理補助者及び船長にそれぞれ報告する。

(車両の積込み)

第9条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者の積込み開始の合図を受けた後、陸上の車両誘導係員に車両の積込みを開始するよう指示する。

2 陸上の車両誘導係員は、車両をランプドアの先端まで誘導し、船内の車両誘導係員(以下「船内車両誘導係員」という。)に当該誘導を引継ぐ。この場合、乗車人に対し禁煙及びサイドブレーキの掛け忘れ防止を指示し、かつ、適当な時期にヘッドライトを消灯させておくものとする。

3 船内車両誘導係員は、乗船した車両の中に燃料漏れのものを発見した場合は船内作業指揮者に報告してその指示を受け、運転者に応急修理をなさしめるか又は下船の措置をとるものとする。

4 船内車両誘導係員は、陸上の車両誘導係員から引継ぎを受けた車両をその積付け位置まで誘導する。この場合、既に車両を離れ、客室に移動しつつある乗車人(以下「航送旅客」という。)の安全に十分注意しなければならない。

5 航送旅客係員は、航送旅客を客室の通路へ安全に誘導する。

(自動車の積付け等)

第10条 自動車の積付けは、次のとおりとする。

(1) 自動車の負担重量を平均するよう搭載すること。

(2) 自動車列の両側に幅60cm以上の通路を船首尾方向に設けること。

(3) 船首尾両端を除き、横方向に幅1m以上の通路を1条以上設けること。

2 船内車両誘導係員は、車両の積付けの際次の措置を講ずる。

(1) 運転者に対して、エンジンを止め、灯火装置、ラジオ等電路系統の全てのスイッチを切り、サイドブレーキを引くように明確に指示し、これらを確認した後下車させ、車両区域にとどまらないよう指示すること。

(2) トレーラーシャーシの積付けに際しては、トレーラーヘッドの運転手に対して、切り離し時のサイドブレーキの指示及び運転手がサイドブレーキをかけたことのアンサーバックを求めることを確実に実施する。

(3) 前号の規定にかかわらず、危険物積載車の運転者に対して運航管理者又は船長の指示を受けて必要に応じ車内にとどまるよう指示すること。また、ミキサー車、保冷車、又は家畜積載車で、航海中、作業のため車両区域に立入ることの申出があった場合で、真にやむを得ないと認めるときは必要な範囲内で当該作業を認めるものとする。

(車止め及び固縛装置取付作業等)

第11条 固縛係員は、すべての自動車について車止め及び固縛装置を施す。

2 固縛係員は、船内作業指揮者の指示に基づき木材積載車等重心の高い自動車にはオーバーラッシングを行う。

3 船長は、航行中に気象・海象が次表の左欄の条件に達するおそれがあると認めるときは、船内作業指揮者に対し右欄の車両について車止めの増強、オーバーラッシング等の実施を指示する。

気象・海象

車種等

船体の動揺が7°以上に達するおそれのあるとき

トラック、特殊自動車等の大型自動車及びコンテナ

船体の動揺が10°以上に達するおそれのあるとき

全車両及びコンテナ

4 船内作業指揮者は、前各項の作業終了後、作業が完全に行われたことを確認する。

(離岸準備作業)

第12条 陸上作業指揮者は、搭載予定車両の積込みが終了したときは車両誘導係員を指揮して、直ちに各入口に遮断索を張って通行を禁止し、船内作業指揮者にその旨を連絡する。

2 船内作業指揮者は、前項の連絡を受けたときは、ランプドアの収納時刻を決定し陸上作業指揮者に連絡する。ただし、特別の理由がない限り、ランプドアの収納時刻は離岸時刻の30分前とする。

3 収納時刻となったときは、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は緊密な連携の下にそれぞれの作業員を指揮してランプドアを収納する。

4 船内作業指揮者は、車両の積込みが終了したときは、作業員を指揮して航送旅客(第10条に定める危険物積載車、ミキサー車、保冷車又は家畜等積載車の運転者又は監視人を除く。)が車両区域内に残留していないことを確認した後、旅客区域と車両区域間の通路又は昇降口を遮断する。

5 陸上作業指揮者は、原則として離岸時刻の10分前になったときは、旅客の乗船完了を確認した後、船内作業指揮者と連絡をとり作業員を指揮して遮断索を張りタラップ等を収納する。

6 船内の旅客係員は、タラップが収納された後、直ちに舷門を閉鎖する。

7 船内作業指揮者は、前各項の作業が終了したときは、次に掲げる事項を速やかに船長に報告する。

(1) 乗船旅客数及び搭載車両数

(2) 第10条第2項第3号の措置をした場合は、その状況(車種、人員等)

(離岸作業)

第13条 陸上作業指揮者は、離岸作業準備完了後、適切な時期に出港を放送させるとともに、見送り人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、岸壁上の状況が離岸に支障ないことを確認して、その旨を船内作業指揮者に連絡し、綱取係員を所定の位置に配置する。

2 船長はすべての出港準備作業が完了したことを確認したならば、他の船舶の動静その他周囲の状況が出港に支障のないことを確認のうえ、係留策を放させ慎重に離岸、出港する。

3 陸上作業指揮者は、船長の指示により綱取係員を指揮して迅速、確実に係留策を放す。

(船内巡視)

第14条 船内巡視は、別紙1に定める要領により実施する。

2 船長は、荒天等のため臨時の巡視の必要を認めたときは、臨時船内巡視班を編成して前項以外の巡視を実施させる。

3 船内巡視員は、異常の有無(安全確保上改善を必要とする事項がある場合は当該事項を含む。)を船長又は当直航海士に報告し、巡視結果を巡視記録簿に記録する。

(着岸準備作業)

第15条 運航管理者又は運航管理補助者は、船長から入港連絡を受けたならば陸上作業指揮者に対し着岸準備作業の開始を指示する。

2 陸上作業指揮者は、船舶の着岸時刻15分前までに綱取り作業、ランプドア及びタラップの架設等に必要な作業員を配置し、着岸準備を行う。

(着岸作業)

第16条 陸上作業指揮者は、綱取係員を指揮して迅速、確実に綱取作業を実施する。この場合、陸上作業指揮者は、作業員が係留索の発射又は係留索の急緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する。

2 船内作業員は、船長の指示により迅速、確実に係留作業を実施する。

3 船内作業指揮者は、船内の旅客係員を指揮して、船内放送等により着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示する。

(係留中の保安)

第17条 船長及び運航管理者又は運航管理補助者は、係留中、旅客及び車両の安全に支障のないよう係留方法並びランプドア及びタラップの保安に十分留意する。

(下船準備作業)

第18条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認した後、船内作業指揮者に下船のために必要な作業の開始を指示する。

2 船内作業指揮者は、前項の指示を受けたときは船内作業員を指揮して、車両区域の出入口を開放、車両のオーバーラッシング及び固縛装置を取り外し、陸上作業指揮者と緊密な連携のもとにランプドア及びタラップを架設し舷門を開放する。

3 船内作業指揮者は、ランプドアの架設完了を確認した後、固縛係員を指揮して車両の車止めを取り外す。

4 船内作業指揮者は、船内の旅客係員を指揮して適切な時期に船内放送等により乗客に下船準備の案内をする。

(旅客の下船)

第19条 船内の旅客係員は、船内作業指揮者の指揮を受け、舷門にあってタラップの架設完了を確認した後、旅客を誘導して下船させる。

(車両の陸揚げ)

第20条 船内作業指揮者は、船内の旅客係員を指揮して航送旅客の乗車に先立ち船内放送等により次の事項を周知する。

(1) 運転者は、係員の指示に従ってエンジンを始動すること。

(2) 航送旅客は、車両甲板では禁煙を厳守すること。

2 船内作業指揮者は、着岸後、船内車両誘導係員を指揮して航送旅客を乗車させる。

3 陸上作業指揮者は、ランプドア及びその付近の状況に異常のないことを確認した後、通行止めをとき、船内作業指揮者に陸揚げの合図をする。

4 船内作業指揮者は、前項の合図を受けたときは、船内における車両の陸揚げ準備が完了していることを確認した後、船内車両誘導係員に車両の陸揚げを開始させる。

5 船内車両誘導係員は、車両をランプドア上に停止させることのないように誘導する。

6 船内車画誘導係員は、トレーラーシャーシの陸揚げに際しては、トレーラーヘッドの運転手に対して接続作業時のサイドブレーキの指示及び運転手がサイドブレーキをかけたことのアンサーバックを求めることを確実に実施する。

7 陸上作業指揮者は、車両の陸揚げに際しては、陸上作業員を指揮してランプドア及びその付近並びに陸上構内における車両通行の安全の確保に当る。

(下船の終了)

第21条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者から旅客及び車両の下船が完了した旨の連絡を受けた後、陸上作業員を指揮してランプドア及びタラップを収納する。

2 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、旅客及び車両の下船が完了したときは、その旨及び異常の有無をそれぞれ運航管理者又は運航管理補助者及び船長に報告する。

(車両の積込み等の中止)

第22条 船内作業指揮者及び陸上作業指揮者は、気象・海象の変化その他の理由により、車両の積込み又は陸揚げが危険になったと認めるときは、作業を中断し、船長及び運航管理者又は運航管理補助者にその旨を連絡する。

2 船長は、前項の連絡を受けたときは、作業現場の状況を確認し、運航管理者又は運航管理補助者と協議して作業を中止するか否かを決定する。

3 船長及び運航管理者又は運航管理補助者は、作業の中止又は継続を決定したときは、直ちに船内作業指揮者及び陸上作業指揮者にその旨を指示する。

第5章 旅客の遵守事項等の周知

(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)

第23条 運航管理者又は運航管理補助者は、乗船待ちの旅客に対して次の事項を掲示等により周知しなければならない。周知事項の掲示は駐車場及び旅客待合所とする。

(1) 旅客及び車両は、乗下船時、係員の誘導に従うこと。

(2) 車両は、乗下船時、徐行すること。

(3) 車両は、乗下船時、乗降中の他の車両の前に割込まないこと。

(4) 車両は、乗船時、係員の指示に従いヘッドライトを消灯すること。(夜間)

(5) 車両甲板における喫煙その他火気の取扱いは禁止されていること。

(6) 車両甲板は、航行中、立入りが禁止されること。

(7) 車両甲板で下車する際は、必ずエンジンを止め、サイドブレーキを引き、すべてのスイッチを切り施錠しておくこと。

(8) 船内においては、船長その他の乗組員の指示に従うこと。

(9) 船内においては、他人に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。

(10) その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項(臨時に周知事項が生じた場合の当該事項を含む。)

(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)

第24条 船長は、旅客が乗船している間適宜の時間に次の事項を放送等(ビデオ放送その他の方法を含む。)により周知しなければならない。

(1) 旅客の禁止行為が掲示されている場所及びその主要事項

(2) 救命胴衣の格納場所、着用方法

(3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)

(4) 車両区域内における注意事項

 車止め及び固縛装置は自分で外さないこと。

 エンジンの始動は、係員の指示に従って行うこと。

 車両の運転は、乗組員の誘導に従い、徐行すること。

(5) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報

(6) その他旅客が遵守すべき事項

 下船及び非常の際は、係員の指示に従うこと。

 航海中、許可なく車両区域に立入らないこと。

 下船の際は、係員の指示に従って車両区域に入ること。

2 船長は、船内の見えやすい場所に前項各号の事項を掲示しておかなければならない。

附 則

この作業基準は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年告示第22号)

この作業基準は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成30年告示第19号)

この基準は、公布の日から施行する。

別紙1(第14条関係)

船内巡視実施要領

1 巡視時間

巡視員は、岸後直ちに定められた経路によって巡視し、異常の有無を口頭をもって船長に報告する。

船長は巡視員の報告により巡視記録簿に記載する。

2 巡視員

船長は、当日の勤務配置により巡視場所を定め巡視員に周知させる措置、その他必要事項について、十分指導を行うものとする。

3 巡視場所及び点検事項

巡視記録簿に掲げる場所及び巡視内容について、行うこととする。

4 異常がある場合の措置

巡視員は、異常を発見した場合、必要な措置をとり船長に連絡し、船長は、急迫した危険があるときは、直ちに各部署に対し、緊急発動を指示するものとする。

作業基準

平成18年12月20日 告示第9号

(平成30年7月4日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年12月20日 告示第9号
平成22年4月1日 告示第22号
平成30年7月4日 告示第19号