○十島村職員等公益通報に関する要綱

平成22年8月17日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、本村の職員等が知り得た村政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる内部通報を適切に処理するために必要な措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正な村政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する臨時又は非常勤の職員

(2) 職員等 前号に定める職員、村の出資する団体の役員及び職員、村から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により村が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらであった者

(3) 通報者 職員等であって公益通報を行う者をいう。

(4) 公益通報 村政の適法かつ公正な執行を期すために、職員等により行われる通報をいう。

(公益通報)

第3条 公益通報の対象は、村の事務事業、村の出資団体の出資目的に係る事務事業又は村から事務事業を受託若しくは請け負った事業者における当該事務事業に関する事実で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実

(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準じると認められる不当な事実

(通報者の責務)

第4条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的又は敵意等個人的な感情によって通報してはならない。

2 公益通報は、電話、郵便、ファクシミリ、電子メール又は書面の提出によるものとする。

3 通報者は、原則として実名により通報しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前条各号に掲げる事実(以下「法令違反等の事実」という。)がある場合において客観的に証明できる資料があるとき。

(2) 人の生命、身体等に対する明白な危険が現に存在し、又は迫っているとき。

(公益通報受付窓口の設置)

第5条 公益通報の受付窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課総務室に設置する。

2 通報窓口に通報窓口担当職員(以下「通報窓口担当」という。)を置く。

3 通報窓口担当は、総務課総務室長の職にある者を充てる。なお、同職不在の場合は、総務課に属する職員のうちから、総務課長が指名する。

4 通報窓口担当は、当該職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。通報窓口担当でなくなった後も同様とする。

(委員会の設置等)

第6条 公益通報を適切に処理するため、十島村公益通報制度委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、公益通報の受理又は不受理の判断、調査及び報告に関する事務を所掌する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。

2 委員長には副村長を、副委員長には総務課長をもって充てる。

3 委員は、課長、会計管理者、公益通報に関係する室の室長及びその他委員長が必要と認める職員をもって充てる。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員等に係る公益通報に関する会議については、当該委員等は、参加することができない。

4 委員等は、職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員等でなくなった後も同様とする。

5 委員会の事務局を総務課総務室内に置く。

(公益通報の受付)

第9条 通報窓口担当は、公益通報があったときは、その内容を聴取し、通報内容整理票(様式第1号)により委員会に報告するものとする。

2 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による審査の結果、当該情報が第4条第1項後段に規定する通報であると認める場合は、これを受理しないことができる。

4 委員会は、公益通報を受けたときは、速やかにその概要及び当該通報に係る受理又は不受理の判断を公益通報報告書(様式第2号)により、村長に報告するものとする。この場合において、あらかじめ同意を得た場合を除き、通報者の氏名は報告しないものとする。

5 委員会は、公益通報を受理すると決定した場合はその旨を、受理しないと決定した場合はその旨及びその理由を通報者に通知しなければならない。ただし、第4条第3項ただし書の規定による実名によらない通報者及び特に報告を希望しない通報者(以下「匿名通報者等」という。)に対しては、この限りでない。

(調査)

第10条 委員会は、公益通報を受理することを決定した場合において、必要があると認めるときは、遅滞なく事実確認等のための調査を開始しなければならない。この場合において、委員会が特に必要と認めるときは、事実確認等のための調査を担当する所属(以下「担当所属」という。)を決定し、当該担当所属に属する職員のうちから調査員を指名し、必要な調査を行わせることができる。

2 委員会は、前項の調査を行う場合はその旨及び着手する時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、通報者に遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名通報者等に対しては、この限りでない。

3 調査は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ適当と認められる方法で行うものとする。

4 第8条第5項に規定する事務局の職員(以下「事務局員」という。)及び第1項に規定する調査員は、利害関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し、調査中は、その進捗状況を委員会に対し、適宜報告するものとする。

5 事務局員及び調査員は、調査が終了したときは、調査報告書(様式第3号)により、委員会に報告しなければならない。この場合において、当該調査結果の内容を証する資料があるときは、当該調査報告書に添付するものとする。

6 事務局員及び調査員は、調査に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事務局員及び調査員でなくなった後も同様とする。

(調査結果の報告等)

第11条 委員会は、前条の規定による調査の結果、法令違反等の事実があると認められるときはその旨を、法令違反等の事実が認められなかったとき又は調査しても法令違反等の事実の存否が判明しないときはその旨を調査結果報告書(様式第4号)により、村長に報告しなければならない。この場合において、当該調査結果の内容を証する資料があるときは、当該調査結果報告書に添付するものとする。

2 前項の規定による報告においては、あらかじめ同意を得た場合を除き、通報者の氏名は、報告しないものとする。

(措置の実施等)

第12条 村長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 村長は、前項の是正措置等を講じた場合は、遅滞なく委員会にその内容を通知するものとする。

3 委員会は、第10条の調査の結果を通報者(匿名通報者を除く。)に通知しなければならない。この場合において、前項の規定による通知を受けたときは、その内容も併せて通知するものとする。

(通報者の保護)

第13条 通報者は、正当な公益通報を行ったことによるいかなる不利益も受けない。

2 通報者は、正当な公益通報を行ったことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、村長にその旨を通報することができる。

3 村長は、前項の規定による通報を受けたときは、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のために適切な措置を講じなければならない。

(他の機関への適用等)

第14条 公益通報の内容が、村長以外の機関に関するものであるときは、委員会は、当該機関に通知するものとし、通知を受けた機関は、村長に準じて必要な措置を講じなければならない。

(運用上の注意)

第15条 村長は、この要綱を運用するに当たって、通報者その他関係者の人権が不当に侵害されることのないように十分に配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第16条 村長は、この公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

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十島村職員等公益通報に関する要綱

平成22年8月17日 告示第37号

(平成22年9月1日施行)