○十島村情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月25日

規則第11号

(用語)

第2条 十島村情報通信施設の愛称を「トカラ結ネット」という。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第3条 条例第3条及び第5条に規定する村長が定める地域は、集落と認められる範囲内とし、伝送施設のアクセスポイントの名称及び位置は、次のとおりとする。

提供区域

名称

場所

住所

空中線の位置

東経

北緯

口之島集落

口之島集落山上AP

口之島143

129°55′44″

29°59′10″

口之島集落AP

口之島255

129°55′17″

29°59′10″

口之島地上無線設備AP

口之島4―2

129°55′12″

29°59′24″

口之島海岸集落

口之島西之浜AP

口之島191―1

129°54′58″

29°59′30″

中之島西区集落

中之島東区AP

中之島132

129°51′13.7″

29°49′58.5″

中之島高尾集落

中之島山上無線設備AP

中之島147―2

129°52′19.7″

29°49′57.5″

中之島海岸周辺集落

中之島御岳AP

中之島86

129°51′25.9″

29°51′04.5″

中之島池原集落

中之島池原集落AP

中之島158

129°53′00.7″

29°50′50.5″

平島集落

平島コミュニティセンターAP

平島293

129°31′46″

29°41′12.6″

平島小中学校AP

平島121

129°31′50.6″

29°41′21.32″

平島公民館AP

平島51

129°31′45.28″

29°41′19.38″

平島地上無線設備

平島347

129°31′43″

29°41′04″

諏訪之瀬島集落

諏訪之瀬島山上無線設備AP

諏訪之瀬島204

129°42′22.5″

29°36′37.8″

諏訪之瀬島出張所AP

諏訪之瀬島279

129°42′09.3″

29°36′40.5″

諏訪之瀬島小中学校AP

諏訪之瀬島54―1

129°42′03.9″

29°36′40.2″

悪石島海岸集落

悪石島山上無線設備AP

悪石島139―31

129°35′45.276″

29°27′53.59″

悪石島上集落

悪石島公民館AP

悪石島15

129°36′09.52″

29°27′04.328″

悪石島公園AP

悪石島40―1

129°36′10.91″

29°27′01.083″

悪石島診療所AP

悪石島17

129°36′12.417″

29°27′02.437″

小宝島集落

小宝島出張所AP

小宝島4―14

129°19′45.2″

29°13′23.6″

宝島集落

宝島住民生活センターAP

宝島923

129°12′16.054″

29°09′10.969″

宝島山上無線設備AP

宝島2074

129°12′31.035″

29°08′40.633″

(サービス内容)

第4条 条例第4条において村長が必要と認めるサービスは、次の各号に掲げるものとする。

(1) メールアドレス1個の利用

(2) ホームページ容量40M以内の利用

(3) インターネット接続に関する質問、不明な点の相談対応

(4) 前号までに関わらず、条例第17条で委託する民間事業者(以下「委託事業者」という。)が無償で提供するサービス

2 前項の規定は、委託事業者が有償で提供するサービスを、利用者が自己の責任において利用することを妨げるものではない。

(加入申込)

第5条 条例第6条第1項の規定により、本サービスを受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、トカラ結ネット加入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 加入申込みをする者(以下「申込者」という。)が18歳以上20歳未満のときは、前項に規定する申込書に親権者の同意書を添付しなければならない。

3 利用希望者が18歳未満のときは、親権者が申込者とならなければならない。

4 村長は、利用希望者が次の各号に掲げるものに該当するとき又はそのおそれがあると認められるときは、当該申込みを受け付けないことができる。

(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。

(2) 本サービス契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(3) 前2項で定めるもののほか、業務の遂行上著しい支障があるとき。

(申込みの承諾)

第6条 村長又は委託事業者は、条例第7条の定めにより加入申込みを承認したときは、次の各号に掲げるものを通知しなければならない。

(1) 利用開始日

(2) 利用料金

(3) 設定情報

(4) 口座自動振替等手続書類

(5) 前項までに定めるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、申込者が次の各号に該当するときは、加入申込みを承認しないことができる。

(1) 日本国外に居住しているとき。

(2) 過去に利用者規約違反等により、利用者資格の取り消しが行われているとき。

(3) 申し込み内容に虚偽、誤記、又は記入もれがあったとき。

(4) 法人名や団体名等、個人名以外による申込みがあったとき。

(5) 申込者の指定したクレジットカード、又は銀行口座につき、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われているとき。

(6) 被補助人、被保佐人、又は被後見人の何れかであり、利用申込の際にそれぞれ、補助人又は補助監督人、保佐人又は保佐監督人、若しくは後見人又は後見監督人の同意を得ていないとき。

(7) 前項までに定めるもののほか、村長が申込者の利用を不適当と認めるとき。

(利用期間の自動継続)

第7条 利用者は、条例第12条第1項及び第2項の規定による解約の届出を行わない限り、利用期間を自動継続するものとする。

(本サービスの家族利用)

第8条 利用者は、利用者の同居の家族(以下「家族利用人」という。)に限り本サービスを利用させることができるものとする。

2 利用者は、家族利用人の本サービス利用における一切の責任を負わなければならない。

3 利用者は、家族利用人が第三者に損害を与えたときは、利用者が責任をもって対処し、十島村を完全に免責せしめるものとする。

(権利譲渡の禁止及び地位の継承)

第9条 利用者は、原則として本サービスを受ける権利を他人に譲渡することはできないものとする。

2 前項の規定に関わらず、利用者に相続人、又は法人の合併が生じたとき、相続人、又は合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人に利用者の権利及び義務を継承できるものとする。

3 前項の規定により、継承することとなった利用者は、速やかに利用者名義・名称変更手続き依頼書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(受信設備の移転)

第10条 条例第9条第1項の規定に基づき、受信設備の移転を希望する利用者は、トカラ結ネット住所変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、移転工事に要する費用を見積り、工事に要する負担額の支払いを当該利用者が承認したときは、工事業者と工事日程を決定し、当該利用者に通知しなければならない。

(受信設備の破損)

第11条 利用者は、村から貸与された受信設備を故意又は利用者の責に帰する事由により破損させたときは、その修理に要した実費相当分の費用を支払わなければならない。

(登録内容の変更)

第12条 条例第12条第1項の規定に基づき、契約内容の変更を希望する利用者は、次の各号に掲げる書類を村長又は委託事業者に届け出なければならない。

(1) メニューの変更を希望するとき 委託事業者が指定する書類

(2) アカウントの変更を希望するとき 委託事業者が指定する書類

(3) 本サービスの一時休止、又は休止を再開することを希望するとき トカラ結ネット休止/再開届(様式第4号)

(4) 本サービスの解約を希望するとき トカラ結ネット解約届(様式第5号)

2 前項第3号に定める利用の一時休止をできる期間は、1ヵ月以上6ヵ月以下の範囲内とするものとする。

3 第1項第4号に定める解約は、月末をもって解約するものとし、解約を希望する利用者(以下「解約希望者」という。)は、解約希望月の20日までに村長又は委託事業者に提出しなければならない。また、解約希望者は解約月までの使用料を直ちに支払うものとし、村長は既に支払われた使用料の払戻義務は一切負わないものとする。

(使用料等の支払い義務)

第13条 利用者は、次の各号に定める料金を支払わなければならない。

(1) 受信設備の設置に要する費用(初期登録費用を含む。)で実費相当の額

(2) 月額使用料金 4,000円

2 前項に定める料金の支払いは、次の各号に掲げる方法のうち、利用者が指定するものとする。ただし、前項第1号については、村長が認めるときはこの限りではない。

(1) 鹿児島県内に本店を置く金融機関口座からの自動引落

(2) ゆうちょ銀行(郵便局)口座からの自動引落

(3) クレジットカードでの支払(利用者と契約者が同一名義に限る。)

3 利用者が定められた支払日までに支払いを行わないときは、支払期日の翌日から起算して支払いの日まで、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として請求することができる。

(本サービスの停止等)

第14条 村長は、利用者が次の各号に掲げるものに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用資格を中断、又は取り消すことができるものとする。

(1) 利用申込みにおいて、虚偽の申告を行ったとき。

(2) 料金等の支払債務の履行遅延、又は不履行があった場合、利用者が1ヵ月以内にその事由を解消できないとき。

(3) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害したとき。

(4) 利用者が利用者の都合により、条例第12条第2項に規定する支払いができないとき。

(5) 他の利用者、第三者又は十島村の著作権又はその他の権利を侵害する行為、若しくはこれらを侵害するおそれのある行為が認められるとき。

(6) 他の利用者、第三者又は十島村の財産又はプライバシーを侵害する行為、若しくはこれらを侵害するおそれのある行為が認められるとき。

(7) 他の利用者、第三者又は十島村に不利益又は損害を与える行為、若しくは与えるおそれのある行為が認められるとき。

(8) 他の利用者、第三者又は十島村を誹謗中傷する行為が認められるとき。

(9) 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為(猥褻、売春、暴力、残虐、虐待等)、若しくは公序良俗に反する情報を他の利用者又は第三者に提供する行為が認められるとき。

(10) 犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、若しくはそれらのおそれのある行為が認められるとき。

(11) 性風俗、宗教に関する活動が認められるとき。

(12) 通信販売、連鎖販売、業務提供勧誘販売取引及びその他の目的で不特定多数に大量の電子メールを送信する行為が認められるとき。

(13) 連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為が認められるとき。

(14) ユーザーID及びパスワードを不正に使用する行為が認められるとき。

(15) コンピュータウィルス等の有害なプログラム類を本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為が認められるとき。

(16) 法令、条例、及び規則に違反する、又は違反するおそれのある行為が認められるとき。

(17) 前号までに定めるもののほか、村長が不適切であると判断する行為が認められるとき。

2 前項に定めるものに該当する利用者の行為によって、十島村及び第三者に損害が生じたときは、利用者資格を喪失した後であっても、当該利用者がすべての法的責任を負わなければならない。

(サービスの中止・中断)

第15条 村長は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、本サービスの運営を中止し、又は中断することができる。

(1) 本サービスのシステムの保守を定期的に、又は緊急に行うとき。

(2) 戦争、暴動、騒乱、地震、噴火、洪水、津波、火災、台風、停電、その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなったとき。

(3) 機器の障害などにより技術的にサービスの提供が困難又は不可能となったとき。

(4) 前号までに定めるもののほか、村長が本サービスの運営上、中止又は中断が必要と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により本サービスの運営を中止し、又は中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 十島村は、本サービスの中止又は中断により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず一切の責任は負わないものとする。

(免責事項)

第16条 十島村は、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、及び有用性等のいかなる保証も行わないものとする。

2 本サービスの提供、遅延、変更、中断、中止、停止、廃止、又は本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出、消失等、若しくはその他本サービスに関連して発生した利用者、第三者の損害について、別途定めがある場合を除いて、十島村は一切の責任は負わないものとする。

3 通信速度の保証は行わないものとする。

4 本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧工事により、利用者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合にそれがやむを得ない理由によるものであるときは、十島村はその損害の賠償の責任は負わないものとする。

(利用規約)

第17条 村長は、利用者の責務を明確にするため、トカラ結ネット利用規約(様式第6号)を利用者に提示しなければならない。

2 委託事業者は、利用者との契約の内容を明確にするため、利用の内容、利用者の責務、利用上の注意事項、個人情報の管理、守秘義務等について、書面により利用者に提示しなければならない。

(利用者の責務)

第18条 利用者は、法令、条例、規則、及び利用規約等を遵守し、本サービスの利用、及び通信設備の管理を行わなければならない。

(委託事業者の責務)

第19条 委託事業者は、法令、条例、規則、及び利用規約等を遵守し、誠意をもって村と協力しあい、本サービスの健全な運用に努めるものとする。

2 委託の内容については、別途定めるものとする。

(直轄裁判所)

第20条 本サービスに関連する一切の紛争については、当該当事者がともに誠意をもって協議し、解決するものとします。

2 前項の協議をしても解決しない訴訟については、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(使用料等の支払い義務の特例)

2 第13条に定める料金について、次の表に掲げるとおり全額又は一部を減免する。

料金の区分

減免対象

減免内容

受信設備の設置に要する費用

利用者が住民であるとき。

利用者が住民の経営する事業所であるとき。

利用者が住民を中心とする法人又は団体であるとき。

村長が適当であると認めるとき。

全額免除

月額使用料金

本村の住民及び本村の住民が主体となって運営している法人

平成22年12月1日から平成25年11月30日までの期間 全額免除

平成25年12月1日から当分の期間 半額免除

転入の日から1年を経過していない者。ただし、本村を転出した日から5年を経過していない者は、除く。

加入の月から36月目までの期間 全額免除

加入の月から起算して37月目から当分の期間 半額免除

附 則(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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十島村情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月25日 規則第11号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年11月25日 規則第11号
平成26年3月14日 規則第1号
平成27年4月25日 規則第16号
平成28年3月15日 規則第4号