○十島村地域支援事業実施要綱

平成22年12月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44の規定による地域支援事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、十島村とする。事業の実施にあたっては、村長が適当と認める者に委託することができる。

(事業の種類、内容等)

第3条 実施する事業の種類、内容等は、別表第1のとおりとする。

(実施方法等)

第4条 地域支援事業は、介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針、地域支援事業の実施について(厚生労働省老健局長通知)の定めるところによる。

2 地域支援事業は、高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施するものとする。

(利用料)

第5条 地域支援事業の利用者から徴収する利用料は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成23年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の十島村地域支援事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

施策名

基本事業名

事業概要

二次予防に係る事業

二次予防事業対象者把握事業

二次予防事業対象者に関する情報の収集、二次予防事業対象者候補者の選定、生活機能評価及び二次予防事業対象者の決定を行う。

通所型介護予防事業

二次予防事業対象者に対して、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上その他のプログラムを実施し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。

訪問型介護予防事業

二次予防事業対象者であって、心身の状況等により通所形態による事業への参加が困難なものを対象に、保健師等が居宅を訪問して、必要な相談・指導等を行う。

二次予防事業評価事業

介護保険事業計画で定める目標値の達成状況等の検証を通じ、二次予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る。

一次予防に係る事業

介護予防普及啓発事業

介護予防に関する知識等の普及啓発のためのパンフレット等の作成及び配布、講演会、相談会の開催、介護予防教室等の開催、介護予防の知識や情報並びに実施記録等を管理するための媒体の配布その他村長が介護予防啓発に効果があると認めた事業を行う。

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修会の開催、介護予防を目的とする地域活動組織の育成・支援その他村長が社会参加活動を通じた地域介護予防活動に効果があると認めた事業を行う。

一次予防事業評価事業

介護保険事業計画で定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一次予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る。

包括的支援事業

介護予防ケアマネジメント業務

二次予防事業対象者が要介護状態になることを予防するために、その心身、環境、その他の状況に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行う。

総合相談支援業務

地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。

権利擁護業務

高齢者が尊厳ある生活を維持し、安心して生活するために、専門的・継続的な視点から高齢者の権利擁護のための必要な支援を行う。

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的、継続的に支援していくために、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。

任意事業

介護給付等費用適正化事業

介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の理解を深め、サービスの質の向上に役立つ情報の提供、適切なサービス提供のための環境整備など介護給付費用適正化のための事業を行う。

家族介護支援事業

適切な介護知識、技能の習得、外部サービスの適切な利用方法の習得のための教室の開催、認知症高齢者の見守り体制や徘徊高齢者の早期発見の仕組みづくり、ボランティアによる見守り訪問活動、家族による介護の継続を目的とした介護する者に対するヘルスチェックや健康相談、介護用品の支給、介護慰労金品の支給及び介護者相互の交流会の開催等の事業を行う。

その他の事業

成年後見制度利用支援、福祉用具・住宅改修支援、地域自立生活支援、介護サービスの質の向上、地域資源を活用したネットワーク形成、家庭内の事故等への対応の体制整備及び高齢者の生きがいと健康づくりに資する事業等を行う。

別表第2(第5条関係)

施策名

基本事業名

適用区分

利用料

二次予防に係る事業

通所型介護予防事業

全ての利用者

1日当たり225円(飲食物の提供に係る費用を除く。)

一次予防に係る事業

地域介護予防活動支援事業

全ての利用者

1日当たり350円(飲食物の提供に係る費用を除く。)

十島村地域支援事業実施要綱

平成22年12月1日 告示第52号

(平成23年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年12月1日 告示第52号
平成23年6月20日 告示第34号