○十島村農林水産業振興支援補助金交付要綱
平成22年10月29日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新過疎地域特別措置法の目的・趣旨を踏まえ外海離島という地理的ハンディを克服し農林水産業の振興を図ることを目的とし、農林水産業者及び農林水産業者の組織する団体等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(農林水産物等生産者登録)
第2条 この要綱に定める補助金を受けようとする者は、農林水産物等生産者登録書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、十島村漁業協同組合及び各自治会はこの限りではない。
2 農林水産物等生産者登録書の有効期間は1年間とする。ただし、4月2日以降に登録書を提出した者の有効期限はその年度末3月31日までとする。
3 期間満了した者が、引き続き登録を希望する場合は、毎年度4月1日までに第1項の手続きを行わなければならない。ただし、期限内に提出できない相当の理由があると認められる場合には、この限りではない。
(1) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者。
(2) 農林水産業の所得に関する税務申告を適正にできる者。
2 山羊被害対策における対象経費支援については、農業の振興を図る観点から、対象者は農作物を生産出荷している、又はしようとしている個人及び団体に限るものとする。
3 水産業分野における対象者は、水産団体の育成を通じて水産業の振興を図る観点から十島村漁業協同組合及び同組合を通じて出荷した個人・団体に限るものとする。
4 事業科目ごとの対象者は、別表の区分のとおりとする。
(補助対象事業、補助率等)
第4条 補助対象事業、補助率等は、別表のとおりとする。
2 補助の対象となる事業費は、村長が必要と認める額とする。
3 建設機械整備における補助申請については、別表中農業及び水産業のうち建設機械整備は、補助金交付決定日から5年間は補助申請ができないものとする。
4 前項に規定する補助申請の対象者は、自治会を除く農林水産業に従事している、又は従事しようとしている個人及び団体に限るものとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 誓約書(様式第5号) 建設機械整備事業のみ
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する場合において、村長は、必要があると認めたときは、条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第7条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに申請を取り下げることができる。
2 補助事業者は、事業内容の変更又は事業の中止により補助金の交付を必要としなくなった場合には、速やかに補助金交付申請書の取下げをしなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第4号)
(3) 領収書、明細書、その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付は、口座振込により行うものとする。
(経費の流用禁止)
第12条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。
(監督及び指導)
第13条 村長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。
(村長の指示等)
第14条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完成の見込みがないと認めるときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を求めなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、この要綱により取得した機械器具・燃料タンク等の備品を、譲渡、交換、廃棄、又は担保に供しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(備付書類)
第16条 補助事業者は、この要綱により取得した機械器具・燃料タンク等の備品の管理状況がわかる使用記録等、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(立入検査)
第17条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして補助事業の実施状況、管理状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第18条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当と認めたとき、又は完成の見込みがないと認めたとき。
(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。
(6) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(7) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月31日に廃止する。
附則(平成24年告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年3月29日から施行する。ただし、改正後の十島村農林水産業振興支援補助金交付要綱は、平成24年7月1日から適用する。
(適用内容及び期間)
2 特定離島ふるさとおこし推進事業及び離島活性化交付金事業に採択された補助対象期間については、別表(第3条関係)中「定期船運賃100円以内/1才」を「定期船運賃200円以内/1才」と読み替える。
附則(平成27年告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年8月31日まで延長する。
附則(平成28年告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第85号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第42号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第8号)
この要綱は、令和3年3月10日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
事業分野 | 事業項目 | 事業細目 | 対象科目 | 補助上限数量 | 対象者 | 補助率・補助額 |
1 農業 | 1 販売作物支援 | 1 生産出荷経費支援 | 1 ビワ | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率24% | |
2 田イモ | 生産出荷額×補助率11% | |||||
3 ラッキョウ | 生産出荷額×補助率5% | |||||
4 ツワブキ | 生産出荷額×補助率2% | |||||
5 タンカン | 生産出荷額×補助率10% | |||||
6 スイートスプリング | 生産出荷額×補助率11% | |||||
7 バナナ | 生産出荷額×補助率35% | |||||
8 せとか | 生産出荷額×補助率9% | |||||
9 ニラ | 生産出荷額×補助率8% | |||||
10 パッションフルーツ | 生産出荷額×補助率21% | |||||
11 スイカ | 生産出荷額×補助率25% | |||||
2 出荷運賃助成 | 1 ビワ | 個人・団体 | 出荷に要した定期船運賃の4/5以内 | |||
2 田イモ | ||||||
3 ラッキョウ | ||||||
4 ツワブキ | ||||||
5 タンカン | ||||||
6 スイートスプリング | ||||||
7 バナナ | 個人・団体 | 出荷に要した定期船運賃の4/5以内 | ||||
8 せとか | ||||||
9 ニラ | ||||||
10 パッションフルーツ | ||||||
11 スイカ | ||||||
2 生産作業支援 | 3 機械器具整備 | 自治会が所有している下記の機械器具等の修繕に要する経費 トラクター、管理機、ミニ油圧ショベル、オーガードリル、機械器具格納庫 | 自治会 (中之島については、3地区で一つの自治会組織とみなす) 畜産組合 法人登記された組織 | 2/3以内 | ||
4 建設機械整備 | ミニ油圧ショベル(バケット容量0.2m3以下)の購入に要する経費 | 個人 自治会 (中之島については、3地区で一つの自治会組織とみなす) 畜産組合 法人登記された組織 | 3/4以内 上限3,000,000円 | |||
3 山羊被害対策 | 1 被害対策資材整備 | 1 電気柵 | 個人・団体 | 資材購入費用及び輸送に要した定期船運賃の1/2以内 補助限度額80,000円 | ||
2 ワイヤメッシュ柵、捕獲網、防獣ネット、その他山羊被害防止資材 | 資材購入費用及び輸送に要した定期船運賃の1/3以内 補助限度額50,000円 | |||||
2 林業 | 1 販売作物支援 | 1 生産出荷経費支援 | 1 大名タケノコ | 個人・団体・ | 生産出荷額×補助率6% | |
2 枝物 | 生産出荷額×補助率13% | |||||
2 出荷運賃助成 | 1 大名タケノコ | 出荷に要した定期船運賃の4/5以内 | ||||
2 枝物 | ||||||
3 水産業 | 1 漁船操業支援 | 1 燃料輸送経費支援 | 1 燃料タンクの輸送運賃 | 各島漁業組合 | 燃料輸送に要した定期船運賃の1/2以内 | |
2 機械器具整備 | 1 1KL~2KL燃料タンク製作 | 10基 | 10/10以内 | |||
2 上記の修繕に要する経費 | 2/3以内 | |||||
3 建設機械整備 | ミニ油圧ショベル(バケット容量0.2m3以下)の購入に要する経費 | 個人 各島漁業組合 | 3/4以内 上限3,000,000円 | |||
2 販売鮮魚等支援 | 1 生産出荷経費支援 | 1 十島村漁協出荷手数料 | 個人・団体 | 十島村漁協の出荷手数料相当額3/5 | ||
2 出荷運賃助成 | 1 十島村漁協を通して出荷した魚等 | 出荷に要した定期船運賃の4/5以内 | ||||
2 フェリーとしまを利用して出荷した自然海塩等 |