○地域づくり組織に関する要綱

平成23年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 それぞれの地域の特色を活かし、皆が暮らしよい地域をつくるため、地域の課題解決及び地域づくりを検討し、実践する地域住民の主体的な地域組織の活動について、地域と行政とが互いの役割を尊重し、連携、協働する地域社会の形成に必要な支援を行う。

(位置付け)

第2条 村政座談会及び自治会との役割や連携については、次の各号に掲げるように位置付けるものとする。

(1) 村政座談会は、自治会の総意に基づき、ハード事業を中心に村行政の施策に対する地域からの要望を挙げるものとする。

(2) 地域づくり組織は、住民が主体性をもって取り組む地域施策を話し合い形にしていく場であり、これを自治会に提案し自治会の総意として実行するものとする。

(組織)

第3条 地域づくり組織とは、各島単位の地域住民で設置する地域にひとつの包括的な自治組織をいうものであり、地域の民主的な総意で活動することを基本とし、住民が参画し易い体制を構築するように努めなければならない。

2 地域づくり組織は、名称、役員構成、代表者の選出方法、会議の招集方法、その他組織を運営するために必要な事項が、会則に定められていなければならない。

3 前2項に定める規定は、既存の自治会組織をもって兼ねることができるものとする。

(組織の構成員)

第4条 地域づくり組織は、次の者を構成員とする。

(1) その地域に居住する者

(2) 地域づくり組織が構成員として認めた者

(3) 行政職員は構成員となることはできない。ただし、準構成員として必要な助言協力をしなければならない。

(組織の活動)

第5条 地域づくり組織は、地域の現状・課題・地域資源を把握し、それらを解決・利活用するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域づくりに関する話し合い活動 地域の課題を解決、地域資源の活用等を図るため、地域住民が自ら検討し企画する。

(2) 地域が自ら主体性を発揮して実施する実践活動 地域でできることは、地域の主体性を発揮し実行する。

(3) 行政と地域が協働で行う地域だけでできない実践活動 地域だけでできないことは、行政と協働して実行する。

(4) 行政でやるべき事業の要請活動 地域でできる範囲を超え、行政でやるべき事業であると認められる事業は、自治会を通じ行政に要請を行う。

(5) 前号までのほか、村長が地域づくり活動であると認められる活動

2 行政は、前項に規定する地域づくり活動について必要な支援をしなければならない。

(行政支援)

第6条 地域づくり組織で行う会議や地域づくり活動について、地域担当職員を派遣し、必要な助言、情報提供、及び活動に対する支援を行う。

2 村長は、地域が自ら行う事業について、予算に定める範囲内で次の各号に定める事業に地域づくり活動補助金を交付することができる。

(1) 地域づくり活動に必要な情報の収集及び研修を行うため、講師・アドバイザー等の招聘を行う事業

(2) 地域づくり活動に必要な情報の収集及び研修を行うため、先進地等の視察・調査を行う事業

(3) 地域づくり活動を達成するための実践活動を行う事業

(4) 交流人口の増加等につながる地域交流の推進により、地域を活性化することを目的として実施する交流を推進する事業

3 前項に定めるもののほか、地域づくり組織から自治会を通じ要請された予算への計上を伴う地域施策については、必要な支援を行うよう検討しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、支援の対象としない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする事業

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的とする事業

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、又はこれに反することを目的とする事業

(地域づくり活動補助金)

第7条 前条第2項に規定する地域づくり活動補助金(以下「補助金」という。)の対象経費は、次の各号に掲げる方針に基づき、使途に関する基準を別に定める。

(1) 村長は、地域づくり組織の自主性及び自立性を尊重し、補助金の使途について最低限の条件を示すほかは、その使途を制限しないよう努めなければならない。

(2) 地域づくり組織は、公共の担い手としての責任を自覚し、その組織運営並びに事業の実施及び補助金の活用において、民主的かつ公正な取り扱いをしなければならない。

2 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で別に定める。

3 補助金の交付については、次の各号に掲げるところにより手続きをしなければならない。

(1) 補助金の交付を受けようとする地域づくり組織(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする活動の内容及び予算等を明らかにした地域づくり活動補助金交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(2) 村長は、前号に定める申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、地域づくり活動補助金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(3) 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、地域づくり活動補助金変更交付申請書(様式第3号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものについては、この限りではない。

(4) 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の内容が適当であると認めたときはこれを承認し、地域づくり活動補助金変更交付決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(5) 交付決定者は、交付の決定を受けた年度末日までに、地域づくり活動補助金実績報告書(様式第5号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(6) 村長は、前号に規定する報告があったときは、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、地域づくり活動補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(7) 補助金の確定を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域づくり活動補助金交付(精算・概算)払い請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(8) 村長は、必要があると認めるときは前号の規定に関わらず、第2号の規定による交付決定の範囲内で、概算払いにより補助金の交付をすることができる。

4 村長は、交付決定者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとし、当該取り消しにかかる部分に関しすでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき

(3) 虚偽の届出その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき

(4) その他村長が不適当と認めたとき

(地域づくり施策)

第8条 地域づくり組織は、第6条第3項に定める事業(以下「予算要求事業」という。)は、概ね次の各号に掲げるところにより事業を進めるものとする。

(1) 地域づくり話し合い活動において、当該事案について地域担当職員と協議する。

(2) 地域担当職員は、予算要求事業に発展すると認められる事案であるときは、事業を担当する課長に報告しなければならない。

(3) 報告を受けた担当課長は、必要と認められるときは、事業を担当する職員に必要な指示をしなければならない。

(4) 事業を担当する職員は、地域づくり組織及び地域担当職員と連携し、当該事案について検討し、地域づくり組織に必要な助言協力をしなければならない。

(5) 地域づくり組織は、自治会に報告し自治会の総意のもと、地域で当該事業を実施する希望であるときは、村政座談会等において、自治会を通じ要請するものとする。

(6) 村長は、要請のあった事案について速やかに必要な検討を行い、その結果については自治会に報告しなければならない。

(事業内容の公表)

第9条 村長は、地域づくり組織及び自治会が実施している事業の内容について、地域広報紙等に掲載し地域住民に公表しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、地域づくり組織に関する要綱(平成23年訓令第1号)の規定により、補助金の交付決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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地域づくり組織に関する要綱

平成23年3月31日 訓令第1号

(令和4年6月1日施行)