○十島村母子健康診査実施要綱
平成23年4月1日
告示第32号
十島村母子健康診査実施要綱(平成9年告示第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦及び乳幼児(以下「妊婦等」という。)が受ける健康診査を勧奨するため、それに要する費用の一部を助成し、もって妊婦等の健康の保持並びに増進を図り、健やかな子の出生並びに異常の早期発見に努めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「健康診査」とは、保健指導の前提となる診察で、妊婦健康診査及び乳幼児精密健康診査をいう。
2 この要綱において「委託医療機関」とは、村と委託契約を締結(当該医療機関が鹿児島県医師会会員の場合は、鹿児島県医師会会長と委託契約を締結)し、当該委託契約に基づいて健康診査を行う医療機関をいう。
3 この要綱において「委託外医療機関」とは、本村と委託契約を締結していない鹿児島県外の医療機関をいう。
(受診票の交付等)
第4条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するときに、健康診査受診票(様式第1号)を綴った健康診査受診票綴を交付するものとする。
2 村長は、必要と認めるときは、乳幼児精密健康診査受診票を交付するものとする。
3 前2項の規定により受診票の交付を受けた対象者が、当該受診票を紛失し、又は汚損したときは、その旨を村長に届け出ることにより、当該受診票の再交付を受けることができる。
4 健康診査は、委託医療機関において行うものとし、受診しようとする健康診査に対応する受診票を委託医療機関に提出することにより行うものとする。
(費用の負担)
第6条 妊婦健康診査に要した費用は、村の負担とし、その額は委託契約による額とする。
2 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち、村が負担する額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(費用の請求及び支払)
第7条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて、翌月15日までに村長に提出するものとする。
2 鹿児島県医師会の会員が開設する医療機関にあっては、当月分の健康診査受診票を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会は、医療機関からの健康診査受診票を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて、同月20日までに村長に提出するものとする。
3 村長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(保健指導)
第8条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票を当該医療機関の控えとし、受診した妊婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とするものとする。
(償還払いによる費用の助成)
第9条 村長は、里帰り出産等により、委託外医療機関で妊婦健康診査(保険診療分を除く。)を受けた対象者に対し、当該妊婦健康診査に要した費用について、第6条第1項に規定する額を上限として償還払いによる助成を行うことができる。
2 前項の規定による申請は、当該妊婦健康診査を受診した日の翌日から、又は出産日から起算して1年を経過する日の間に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、村長は、適当と認めた者は、速やかに口座振込の方法により助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第12条 村長は、偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第3条、第9条関係)
区分 | 対象者 | 回数 (健康診査の目安) | 内容(検査項目) |
妊婦一般健康診査 | 十島村に住所を有する妊婦 | 14回(原則として妊娠初期から23週までには4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回とする) | 基本的な項目(毎回実施) ①健康状態の把握 妊娠月週に応じた問診、診察等 ②検査計測 子宮底長、腹囲測定、体重測定、尿検査、胎児発育評価検査 ③保健指導 妊娠週数に応じて実施する検査項目 1回目(妊娠初期) (1) 血色素検査 (2) 血糖検査 (3) 血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体) (4) 梅毒血清反応検査 (5) B型肝炎抗原検査 (6) C型肝炎抗体検査 (7) トキソプラズマ抗体検査 (8) 風疹ウイルス抗体検査 (9) 子宮頚ガン検診(細胞診) (10) HIV抗体検査 6回目(26週頃) 性器クラミジア 8回目(30週頃) (1) 血色素検査 (2) 血糖検査 (3) HTLV―1抗体 10回目(34週頃) B群溶血性レンサ球菌検査 11回目(36週頃) 血色素検査 |
乳幼児精密健康診査 | 十島村に住所を有し、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査その他の健康診査の結果、精密な診断を行う必要があると認められた乳幼児 | 原則として、各健康診査ごとに1回 | 必要に応じて行う検査 |