○十島村母子健康診査実施要綱

平成23年4月1日

告示第32号

十島村母子健康診査実施要綱(平成9年告示第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦及び乳幼児(以下「妊婦等」という。)が受ける健康診査を勧奨するため、それに要する費用の一部を助成し、もって妊婦等の健康の保持並びに増進を図り、健やかな子の出生並びに異常の早期発見に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「健康診査」とは、保健指導の前提となる診察で、妊婦健康診査及び乳幼児精密健康診査をいう。

2 この要綱において「委託医療機関」とは、村と委託契約を締結(当該医療機関が鹿児島県医師会会員の場合は、鹿児島県医師会会長と委託契約を締結)し、当該委託契約に基づいて健康診査を行う医療機関をいう。

3 この要綱において「委託外医療機関」とは、本村と委託契約を締結していない鹿児島県外の医療機関をいう。

(対象者等)

第3条 健康診査の対象者及び内容は、別表のとおりとし、実施回数は対象者1人につき14回とする。ただし、第9条第1項の規定による助成を受けている場合は、14回からその助成に係る妊婦健康診査の回数を減じて得た回数とする。

(受診票の交付等)

第4条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するときに、健康診査受診票(様式第1号)を綴った健康診査受診票綴を交付するものとする。

2 村長は、必要と認めるときは、乳幼児精密健康診査受診票を交付するものとする。

3 前2項の規定により受診票の交付を受けた対象者が、当該受診票を紛失し、又は汚損したときは、その旨を村長に届け出ることにより、当該受診票の再交付を受けることができる。

4 健康診査は、委託医療機関において行うものとし、受診しようとする健康診査に対応する受診票を委託医療機関に提出することにより行うものとする。

(転入者の取扱い)

第5条 村長は、他市町村からの転入者があった場合は、当該転入者が本村の住民基本台帳に登録の手続が完了していることを確認した上で、前条第1項又は第2項に規定する健康診査受診票を交付するものとする。この場合において、村長は、当該転入者に既に受診した健康診査があるときには、該当する健康診査受診票を除き、交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 妊婦健康診査に要した費用は、村の負担とし、その額は委託契約による額とする。

2 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち、村が負担する額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(費用の請求及び支払)

第7条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて、翌月15日までに村長に提出するものとする。

2 鹿児島県医師会の会員が開設する医療機関にあっては、当月分の健康診査受診票を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会は、医療機関からの健康診査受診票を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて、同月20日までに村長に提出するものとする。

3 村長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(保健指導)

第8条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票を当該医療機関の控えとし、受診した妊婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とするものとする。

(償還払いによる費用の助成)

第9条 村長は、里帰り出産等により、委託外医療機関で妊婦健康診査(保険診療分を除く。)を受けた対象者に対し、当該妊婦健康診査に要した費用について、第6条第1項に規定する額を上限として償還払いによる助成を行うことができる。

2 前項の規定による妊婦健康診査の回数は、14回とする。ただし、第4条第4項の規定により当該妊婦健康診査を受けているときは、14回からその回数を減じて得た回数とする。

3 第1項の規定による助成の対象となる妊婦健康診査の内容は、別表に定めるとおりとする。

(助成の申請)

第10条 前条の規定による助成を受けようとする者は、当該妊婦健康診査に要した費用の領収書、受診票及び母子健康手帳を十島村妊婦健康診査受診費償還払い助成金申請書兼請求書(様式第2号)に添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該妊婦健康診査を受診した日の翌日から、又は出産日から起算して1年を経過する日の間に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(助成の決定及び助成金の支給)

第11条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めた者には十島村妊婦健康診査受診費償還払い助成金支給決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めた者には十島村妊婦健康診査受診費償還払い助成金不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、村長は、適当と認めた者は、速やかに口座振込の方法により助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第12条 村長は、偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

区分

対象者

回数

(健康診査の目安)

内容(検査項目)

妊婦一般健康診査

十島村に住所を有する妊婦

14回(原則として妊娠初期から23週までには4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回とする)

基本的な項目(毎回実施)

①健康状態の把握

妊娠月週に応じた問診、診察等

②検査計測

子宮底長、腹囲測定、体重測定、尿検査、胎児発育評価検査

③保健指導

妊娠週数に応じて実施する検査項目

1回目(妊娠初期)

(1) 血色素検査

(2) 血糖検査

(3) 血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)

(4) 梅毒血清反応検査

(5) B型肝炎抗原検査

(6) C型肝炎抗体検査

(7) トキソプラズマ抗体検査

(8) 風疹ウイルス抗体検査

(9) 子宮頚ガン検診(細胞診)

(10) HIV抗体検査

6回目(26週頃)

性器クラミジア

8回目(30週頃)

(1) 血色素検査

(2) 血糖検査

(3) HTLV―1抗体

10回目(34週頃)

B群溶血性レンサ球菌検査

11回目(36週頃)

血色素検査

乳幼児精密健康診査

十島村に住所を有し、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査その他の健康診査の結果、精密な診断を行う必要があると認められた乳幼児

原則として、各健康診査ごとに1回

必要に応じて行う検査

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

十島村母子健康診査実施要綱

平成23年4月1日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)