○十島村ひとり暮らし高齢者緊急通報装置設置要綱

平成23年7月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に関し、その急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることにより、その福祉の増進に資するため、ひとり暮らし高齢者等に対し緊急通報装置を貸与すること(以下「緊急通報装置事業」という。)について、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は十島村とする。

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、本村に住所を有し、おおむね65歳以上の単身、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、心身の障害及び傷病等の理由により急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を採ることができないと認められる者をいう。

(緊急通報装置の貸与)

第4条 村長は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置を貸与するものとする。

2 前項の規定による貸与の期間は、緊急通報装置を貸与した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに、貸与取消しの決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。

(貸与の決定)

第5条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ十島村緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、そのひとり暮らし高齢者等に係る健康状態、家庭状況等を調査の上、その適否を決定し、その結果を十島村緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により緊急通報装置の貸与を決定したときは、十島村緊急通報装置貸与依頼通知書(様式第3号)により委託を受けて緊急通報装置の貸与を行う者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第6条 前条第2項の規定による貸与決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに誓約書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(利用の制限等)

第7条 利用者は、緊急通報装置の現状を変更し、又は緊急通報装置を転貸し、若しくは緊急通報装置事業以外の目的に利用してはならない。

2 利用者は、緊急通報装置を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。この場合において、当該損傷又は亡失が利用者の責めにあるものであるときは、当該利用者はその損害を賠償しなければならない。

(変更等の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに十島村緊急通報装置貸与変更等届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名、電話番号又は緊急時の連絡先に変更のあったとき。

(2) 引き続き30日以上不在となるとき。

(貸与決定の取消し)

第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、緊急通報装置の貸与の決定を取り消すものとし、十島村緊急通報装置貸与決定取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(1) ひとり暮らし高齢者等でなくなったとき。

(2) 緊急通報装置の貸与の決定に対し取消しを申し出たとき。

2 村長は、前項の規定により緊急通報装置の貸与の決定を取消したときは、直ちに十島村緊急通報装置貸与取消通知書(様式第7号)により委託を受けて緊急通報装置の貸与を行う者に通知するものとする。

(関係機関との連携等)

第10条 村長は、緊急通報装置事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を保つとともに、民間の関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。

(台帳等の整備)

第11条 村長は、緊急通報装置事業の実施状況等を把握するため、十島村緊急通報装置事業利用者登録簿(様式第8号)及び十島村緊急通報装置事業利用者台帳(様式第9号)を整備して置くものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村ひとり暮らし高齢者緊急通報装置設置要綱

平成23年7月1日 告示第40号

(令和4年6月1日施行)