○十島村介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成23年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく十島村介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)を策定するため、十島村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項の検討を行い、その結果を村長に提言するものとする。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) 高齢者に対する総合的な福祉サービスの提供体制の整備に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、10名以内の委員をもって構成する。

2 委員は、別表に掲げる者のうち者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定に係る業務の完了するときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は住民課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

医療関係者

 

医師

1

看護師

1

民生委員協議会

1

老人クラブ

1

介護福祉施設代表者

1

介護業務に従事する者

1

第1号被保険者

1

第2号被保険者

1

十島村介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成23年3月30日 告示第26号

(令和2年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年3月30日 告示第26号
令和2年10月7日 告示第57号