○十島村介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成23年3月30日
告示第26号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく十島村介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)を策定するため、十島村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項の検討を行い、その結果を村長に提言するものとする。
(1) 事業計画の策定に関すること。
(2) 高齢者に対する総合的な福祉サービスの提供体制の整備に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、10名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、別表に掲げる者のうち者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定に係る業務の完了するときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は住民課に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
医療関係者 |
|
医師 | 1 |
看護師 | 1 |
民生委員協議会 | 1 |
老人クラブ | 1 |
介護福祉施設代表者 | 1 |
介護業務に従事する者 | 1 |
第1号被保険者 | 1 |
第2号被保険者 | 1 |