○十島村地域密着型サービス事業者等指導監査要綱

平成23年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の6、第115条の15及び第115条の24の規定に基づく措置として、法第78条の2に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第115条の11に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、法第115条の20に規定する指定介護予防支援事業者、法第78条の11に規定するみなし指定地域密着型サービス事業者、若しくは法第115条の19に規定するみなし指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の形態)

第2条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施するものとする。

(2) 実地指導

次の形態により事業者等の事業所において実地により実施するものとする。

 一般指導 村が単独で行うもの。

 合同指導 村が厚生労働省又は鹿児島等と合同で行うもの。

(指導対象の選定)

第3条 指導は、すべての指定地域密着型サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に掲げる基準により対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導の選定基準

 新たに介護給付等のサービスを開始した指定地域密着型サービス事業者等については、おおむね1年以内を対象として実施する。

 その他集団指導の必要がある指定地域密着型サービス事業者等を対象に実施するものとする。

(2) 実地指導の選定基準

 指定地域密着型サービス事業者等のうち、前回の実地指導からおおむね2年を経過した指定地域密着型サービス事業者等を対象に実施するものとする。

 内部告発、利用者及びその家族、都道府県などからの情報提供を受けて、必要であると認められる指定地域密着型サービス事業者等を対象に実施するものとする。

 前年度の実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な指定地域密着型サービス事業者等を対象に実施するものとする。

 その他実地指導を行うことが適当と認められる指定地域密着型サービス事業者等

2 前項の規定にかかわらず、指導対象となる事業所が本村に所在しない指定地域密着型サービス事業者等については、当該事業所の所在地の市町村が指導等を行った結果、特に問題が認められなかったサービス事業者等については、本村による当該年度における指導は省略できるものとする。

(指導の実施)

第4条 指導は、住民課の職員及び村長が必要と認める職員(以下「指導担当者」という。)が行う。

(指導方法等)

第5条 指導の通知及び指導方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

村長は、指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により通知するものとする。

 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

村長は、指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ様式第1号により通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。

 指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の名称

 実地指導の根拠規定

 実地指導の日時及び場所

 指導担当者

 出席すべき者

 準備すべき書類等

 指導方法

実地指導は、関係法令、通達等に基づき関係書類を確認し、関係者との面談方式で行うものとする。

 指導結果の通知等

 指導が終了したときは、その結果について講評を行い、必要な事項について協議を行うものとする。

 村長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、当該指定地域密着型サービス事業者等に対して指導結果の通知(様式第2号)をして改善を求め、改善事項に係る報告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第6条 村長は、実地指導の結果、第7条第1項に定める監査の選定基準に該当する場合は、監査を実施するものとする。

2 村長は、実地指導中に次に該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を実施するものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき。

(監査の選定基準等)

第7条 監査は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(3) 法第78条の4、第115条の13又は法第115条の22に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(4) 度重なる指導によっても介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき。

(5) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。

(監査の実施)

第8条 監査は、住民課の職員及び村長が必要と認める職員(以下「監査担当者」という。)が行う。

(監査方法等)

第9条 村長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は監査担当者に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所の立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 村長は、監査対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ様式第4号により通知するものとする。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には、監査の当日に通知を行うことができるものとする。

① 監査の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の名称

② 監査の根拠規定

③ 監査の日時及び場所

④ 監査担当者

⑤ 出席すべき者

⑥ 準備すべき書類等

3 監査にあたっては、監査対象となる指定地域密着型サービス事業所の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等関係者の出席を求めるものとする。

4 実地指導中に、第6条第2項に定める監査を行うときは、同条第2項の手続を省略することができる。

(監査後の行政上の措置)

第10条 村長は、監査終了後、監査調書を作成するとともに、監査の結果について当該指定地域密着型サービス事業者等に様式第5号により通知するものとする。

2 村長は、監査の結果、必要に応じて法第78条の8、第115条の16及び第115条の25の規定に基づく勧告(様式第6号)又は命令(様式第8号)等の措置を講じるものとする。勧告又は命令をした場合、当該地域指定密着型サービス事業者等に対し、期限を定め、勧告に係るものについては様式第7号、命令に係るものについては様式第9号により、それぞれ報告を行わせるものとする。

3 村長は、前項の規定による勧告又は命令等に従わないときは、法第78条の9、第115条の17及び第115条の26の規定に基づく指定の取り消し、又は効力を停止すること(以下「指定の取り消し等」という。)の措置を講じるものとする。ただし、指定の取り消し等を行う必要がないと認める場合は、実地指導に準じた指導を行うものとする。

4 村長は、前項の規定により指定の取り消し等の措置を講じようとするときは、指定の取り消し等の予定者に対して、十島村行政手続条例(平成8年条例第8号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。

(監査後の経済上の措置)

第11条 村長は、監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬請求に関し、不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、国民健康保険団体連合会に連絡し、当該指定地域密着型サービス事業者等に支払うべき介護報酬からこれを控除させるよう求めるものとする。ただし、これにより難いときは、返還金額を当該指定地域密着型サービス事業者等から直接本村に返還するよう求めるものとする。

2 返還の対象となった介護給付費に係る被保険者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、当該指定地域密着型サービス事業者等に対して、当該負担額を被保険者等に返還するよう指導するものとする。

3 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還対象期間は、原則として過去5年間とする。

(行政上の措置の公表等)

第12条 村長は、監査の結果、法第78条の8第1項、第115条の16第1項及び第115条の25第1項の規定に基づく勧告をした場合並びにサービス事業者等が定められた期限内に勧告の内容に従わなかったときは、法第78条の8第2項、第115条の16第2項及び第115条の25第2項の規定に基づきその旨を公表することができる。

2 法第78条の8第3項、第115条の16第3項及び第115条の25第3項の規定に基づく命令並びに法第78条の9、第115条の17及び第115条の26の規定に基づく指定の取消し等を行ったときは、法第78条の8第4項、第115条の16第4項、第115条の25第4項、第78条の10第115条の18及び第115条の27の規定に基づき速やかにその旨を公示するとともに、鹿児島地域振興局及び国民健康保険団体連合会に対してその旨を通知するものとする。

(県との連携)

第13条 監査及び行政上の措置を行うにあたっては、鹿児島地域振興局に対し、必要に応じ所要の協議を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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十島村地域密着型サービス事業者等指導監査要綱

平成23年3月30日 告示第27号

(平成28年4月1日施行)