○十島村居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則
平成23年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条又は法第60条に規定する各サービス費の支給の特例に関し、災害等の区分に応じた給付割合について定めるとともに、その取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるほか、法令及び条例等の定めるところによる。
(1) 生計中心者 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者
(2) 減免申請者等 この規則により、利用料の減免の申請をしようとする要介護被保険者等及びその生計中心者
(3) 財産 減免申請者等の現に居住する住宅、日常使用する家財又はその他の財産
(災害による特例)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する場合において、当該財産について、当該年に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を控除した残額)が、当該財産の価格の10分の3以上であり、かつ、減免申請者等の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下である当該要介護被保険者等については、損害金額及び前年の合計所得金額に応じて次の表に定める給付割合に相当する額を支給するものとする。
前年の合計所得金額 | 給付割合 | |
損害金額の10分の3以上10分の5未満 | 損害金額が10分の5以上 | |
500万円以上 | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万以下 | 100分の93 | 100分の95 |
700万円を超え1000万以下 | 100分の92 | 100分の93 |
(死亡等による特例)
第4条 省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する場合において、要介護被保険者等の生計中心者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上に減じ、かつ、前年の合計所得金額が600万円以下である当該要介護被保険者等については、当該年の合計所得金額の見込額の減少の程度及び前年の合計所得金額に応じて次の表に定める給付割合に相当する額を支給するものとする。
前年の合計所得金額 | 給付割合 | |
合計所得金額の見込額の減少の程度が100分の5以上100分の7未満 | 合計の所得金額の見込額の減少の程度が10分の7以上 | |
300万円以下 | 100分の95 | 100分の100 |
300万円を超え450万円以下 | 100分の93 | 100分の95 |
450万円を超え600万円以下 | 100分の92 | 100分の93 |
(農作物の不作等による特例)
第5条 省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に規定する場合において、要介護被保険者等の生計中心者の収入について、農作物の不作等による損失額の合計額(農作物等の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定により支払われるべき農作物の共済金額その他これに類する公的災害補償によって補償されるべき額を控除した残額)が平年における当該農作物等による収入額の合計の10分の3以上で、かつ、前年の合計所得が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち農作物等による所得以外の所得金額が400万円を超える場合を除く。)である当該要介護被保険者等については、当該合計所得金額に応じて次の表に定める給付割合に相当する額を支給するものとする。
前年の合計所得金額 | 給付割合 |
300万円以下 | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下 | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下 | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下 | 100分の94 |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の92 |
(1) 第3条の規定に該当する場合
ア 減免申請者等に係る前年の合計所得金額が確認できる書類(以下「所得証明書等」という。)
イ 罹災証明書その他災害を受けたことを証する書類
ウ 財産の損害金額が確認できる書類
エ 保険金、損害賠償金等により補填されるべき額が確認できる書類
(2) 第4条の規定に該当する場合
ア 要介護被保険者等の生計中心者に係る前年の所得証明書等
イ 要介護被保険者等の生計中心者に係る当該年の合計所得金額の見込額が確認できる書類
(3) 第5条の規定に該当する場合
ア 要介護被保険者等の生計中心者に係る前年の所得証明書等
イ 要介護被保険者等の生計中心者が営む第1次産業に係る平年における収入及び合計所得金額等が確認できる書類
ウ 農作物の共済金額その他これに類する公的災害補償によって補償されるべき額が確認できる書類
2 前項の規定により特例の適用の決定を受けた者(以下「特例適用者」という。)は、法第50条各号に掲げる介護給付又は法第60条各号に掲げる予防給付を受けようとするときは、当該サービスを提供する事業者に対し、認定証を提示しなければならない。
(特例の適用除外)
第8条 低所得者負担の軽減に関する特別対策、公費負担その他の要介護被保険者等の負担が軽減される制度の適用を受けている者については、この特例の適用を受けない場合の給付額と当該制度により負担される額との合算額がこの特例の適用を受ける場合の給付額よりも大きい場合は、当該制度が対象とするサービスに限り、この特例は適用しない。
(特例の適用期間)
第9条 特例の適用の期間は、第6条に規定する申請書を提出した日の属する月の初日から1年以内の終了月の末日までとする。
(特例適用の理由の消滅の届出)
第10条 特例適用者は、その特例の適用の理由が消滅したときは、直ちにその旨を居宅介護サービス費等の額の特例適用理由消滅届書(様式第4号)に認定証を添えて村長に届け出なければならない。
(特例適用の決定の取消し)
第11条 村長は、虚偽その他不正の行為により特例の適用の決定を受けた特例適用者に対し、当該決定を取り消し、居宅介護サービス費等の額の特例適用決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。