○十島村子宮頸がん予防ワクチン接種実施要綱

平成23年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定する予防接種の対象外の者に対して、村が行政措置として実施する法定外予防接種のうち、子宮頸がん予防ワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、村内に住所を有する者であって、中学生女子のうち、予防接種を希望する者とする。

(実施方法)

第3条 予防接種の実施方法は、この要綱に定めるものを除くほか、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第1章及び厚生労働省健康局長通知(平成17年健発第127005号)に定める実施方法に準ずるものとする。

2 予防接種は、村立へきち診療所(以下「診療所」という。)において予防接種を行うものとする。

3 診療所で予防接種を受けることが困難である場合は、村外の医療機関(以下「村外医療機関」という。)で受けることができる。

(予防接種の実施)

第4条 村は、予防接種の対象者及びその保護者に対し、予防接種の効果及び副反応について十分理解が得られるよう適切な説明を行い、文書により同意を得るものとする。

2 前項において同意が得られたときは、診療所において予防接種を希望する場合は予診票を、村外医療機関において接種を希望する場合は予診票と子宮頸がん予防ワクチン接種費用請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を交付するものとする。

(予防接種の回数)

第5条 予防接種の回数は、対象者1人につき3回までとする。

(予防接種費用)

第6条 予防接種に要する費用については村が負担するものとする。

(返還)

第7条 村長は、偽りその他不正な行為により予防接種費用を受領した者があるときは、その者から当該予防接種費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 村は予防接種費用の支給状況を把握するため、子宮頸がん予防ワクチン接種費用支給台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 平成22年度において中学生であった者が予防接種を希望した場合においては、平成23年度において予防接種の対象者とするものとする。

4 この要綱の廃止の際、旧十島村子宮頸ガン予防ワクチン接種実施要綱(平成23年告示第25号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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十島村子宮頸がん予防ワクチン接種実施要綱

平成23年3月30日 告示第25号

(令和2年6月15日施行)