○十島村農地利活用に関する条例

平成23年3月14日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、十島村(以下「村」という。)の農地の利用促進を図るとともに、現に耕作目的に供されていない遊休農地及び遊休農地となるおそれのある農地の発生の防止解消並びに景観保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遊休農地

 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地

 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地(を除く)

(2) 新規就業者等

 既に村内に定住している者、又は村内に定住の意志を有する者で農業で生産活動を行う意志のある個人

 村に農業参入する意志のある企業団体、又は村から事業の委託を受けた企業団体

(3) 所有者等 村内農地の所有者又は村内農地の固定資産税の納税者

(4) 借受者 村から農地の貸付けを受けようとする者

(5) 借受料 所有者等から村が農地を借受ける料金

(6) 貸付料 村が借受者に農地を貸付ける料金

(事業)

第3条 村は、農地の利活用に関する事業を実施し、予算の範囲内において農地を借受け、新規就業者等(以下「就業者」という。)に貸付けるものとする。

(農地の借受け基準)

第4条 村は、農業振興に供されると見込まれるものに限り農地の借受けを行うものとする。

2 農地の借受けについては、農地提供申出書及び誓約書に基づき行うものとする。

3 村は、農地を借受けしようとする場合においては、当該農地について調査を行い、借受けを相当と認めたときは、農地借受決定通知書により所有者等に通知し、当該農地の貸借に関する契約の締結を行うものとする。

4 農地の借受期間は、原則として5年以上とするものとする。

(農地の中途返還及び違約金)

第5条 所有者等が、止む得ない事情により、前条に規定する賃借契約の期間の中途において、賃借契約を解除しようとするときは、賃借契約を解除しようとする日の6ヶ月前までに、村長に契約解除の申し入れをしなければならない。

2 所有者等は、村長が前条に規定する契約解除の申し入れを止む得ないと認めたときは、違約金を村に支払わなければならない。違約金の額は、規則で定める。

(農地の借受料)

第6条 農地の借受料は、規則で定める。

2 借受料は、毎年当該年度に属する借受料を一括して年度初めに支払うものとする。ただし、契約の終期が年度中途の場合は、この限りではない。

(農地の貸付け基準)

第7条 村が農地を貸付けできる就業者は、次に該当する者とする。

(1) 既に村内に定住している者、又は村内に定住の意志を有する者で、本条例第6条による賃借料を支払う能力を有する者であること。

(2) 農業経営に主として従事すると認められる者であること。

(3) 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められる者であること。

(4) 村に農業参入する意志のある企業団体、又は村から事業の委託を受けた企業団体であること。

(5) 村税、その他村の公共料金等を滞納していない者であること。

2 農地の貸付を希望する者は、農地貸付申請書を村に提出するものとする。

3 農地の貸付期間は、必要な期間とする。ただし、更新することができるものとする。

4 貸付けできる相手の選定に当たっては、農業委員会の意見を聴いて選定するものとする。

5 村は貸付けを相当と認めたときは、農地貸付決定通知書により通知するものとし、当該農地の貸借に関する契約の締結を行うものとする。

(農地の貸付料)

第8条 村が農地を貸し出す場合における貸付料は、規則で定める。

2 村長は、就業者について、転入の日から2年間は貸付料を減免することができる。ただし、本村を転出して、当該転入の日まで5年を経過しない者については除く。

3 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、貸付料を減免することができる。

(1) 特別な事情により、借受者の収入が著しく低額になったとき。

(2) 借受者が、災害等により相当の損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があると認められるとき。

4 農地の貸付料の減免を希望する者は、農地賃借料減免申請書を村に提出するものとする。

5 村は貸付料の減免を相当と認めたときは、農地賃借料減免決定通知書により通知するものとする。

(保全管理)

第9条 村は、所有者等から農地を借受け、貸付けるまでの間、当該農地の適切な保全管理を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(この条例の廃止)

2 この条例は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この条例の廃止の際、十島村農地利活用に関する条例(平成23年条例第4号)の規定に基づいて、農地借受及び貸付の決定又は契約を締結しているものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村農地利活用に関する条例

平成23年3月14日 条例第4号

(令和2年6月19日施行)