○十島村家畜衛生補助員設置要綱

平成23年3月14日

告示第18号

(目的)

第1条 十島村における家畜疾病発生時の応急措置体制の整備を図り、もって家畜の生産性向上と畜産経営の安定に資することを目的に十島村家畜衛生補助員(以下「衛生補助員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 衛生補助員の定数は全島で20人以内とし、家畜飼養頭数、畜産農家戸数、地理的条件等を勘案の上、各島に配置するものとする。

(委嘱及び期間等)

第3条 衛生補助員は、各地区畜産組合代表者から十島村家畜衛生補助員推薦書(様式第1号)により推薦を受けた者の中から適任と認められる者を村長が委嘱する。

2 衛生補助員の委嘱期間は2年間とする。

3 衛生補助員の委嘱は、委嘱状(様式第2号)を交付する。

(業務の内容)

第4条 衛生補助員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 家畜衛生飼養管理技術の普及啓発

(2) 家畜疾病発生時の獣医師の指示に基づく応急的措置

(3) 応急的措置事項等の学習・研修会等への参加

(4) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事項

(委託料)

第5条 衛生補助員には、業務活動に対して委託料を支給する。

2 委託料は、毎年度予算に定める額とする。

3 衛生補助員は、毎年度末までに十島村衛生補助員活動報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村家畜衛生補助員設置要綱

平成23年3月14日 告示第18号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成23年3月14日 告示第18号
令和4年5月24日 告示第18号