○十島村滞在費用助成事業実施要綱
平成23年10月31日
告示第45号
(目的)
第1条 村営定期船が寄港する都市部(以下「都市部」という。)については、経済活動や医療福祉の受給など幅広く村民の生活に欠かせない地域となっており、この都市部に滞在する間の宿泊費用等を助成することにより、住民の福祉及び利便性の向上を図る。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 十島村に住所を定め現に居住している者(以下「住民」という。)。
(2) 住民が扶養する者で高等学校、専門学校、大学又はこれらの学校等に相当する教育機関に在学している親族のうち、村に帰省するために一時的に都市部に滞在を要すると村長が認めた者。
(3) I・Uターンを目的として十島村に訪問する者のうち都市部への宿泊が必要であると村長が認めた者。ただし、来島後の1泊及び来島前の定期船の欠航・延期により都市部への滞在を余儀なくされた期間内の利用に限る。
(利用できない対象者)
第3条 対象者であっても次の各号のいずれかに該当する者は、本要綱に定める宿泊費用等の助成(以下「宿泊費助成」という。)を受けることはできない。
(1) 村の税、貸付金、使用料などに滞納がある者
(2) 村及び村から補助金の交付を受けている団体から出張旅費が支給されている期間にある者
(3) 中長期に及び対価を得る労働(営業行為を含む。)に就業するため利用しようとする者
(4) 前号までに掲げるもののほか、利用をさせることが適当でないと村長が認める者
(利用手続き)
第4条 宿泊費助成を受けようとする対象者(以下「利用希望者」という。)は、宿泊・休憩利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)の交付を申し出なければならない。
2 村長は前項に定める申し出をうけたときは、利用の可否を審査し、交付が適当であるとみとめたときは、利用券を交付することができる。
3 利用希望者は、利用券に住所、氏名、年齢、用務を記入しなければならない。
4 村長は、必要な記載がされた利用券を受付し、宿泊・休憩する予定の日付欄に押印等をして、利用希望者に交付するものとする。
5 利用券を交付された利用希望者(以下「利用者」という。)は、事前に予約した宿泊施設で宿泊等の申込みをする際、利用券を宿泊施設に提出しなければならない。
(対象となる宿泊施設)
第5条 次の各号の条件を満たし、村と指定宿泊施設利用協定を締結した宿泊施設とする。
(1) 鹿児島市、又は奄美市に所在する宿泊施設
(2) 協定内容を遵守できる宿泊施設であること。
(協定のサービス範囲)
第7条 協定の対象とするサービスの範囲は、次の各号に掲げるものに限るものとし、協定施設とのそれぞれの協定内容の範囲内とする。
(1) 宿泊料(素泊まりに限る。) 部屋のタイプなど諸条件は協定施設の規定による。
(2) 休憩料(利用者一人1日1回の利用に限る。) 部屋のタイプ、及び休憩時間の設定など諸条件は協定施設の規定による。
2 前項以外のサービスは、利用者が負担しなければならない。
(利用料金)
第8条 利用者が協定施設を利用する料金は、第5条に規定する範囲内において、それぞれの協定施設との協定内容によるものとする。
2 利用料金は、宿泊料と休憩料、大人(中学生以上)料金と小人(小学生以下)料金に区分する。
3 小人が大人と同室するときは、それぞれの協定施設の規定により料金を設定できるものとするが、その合計額が協定に定めるそれぞれの利用料金の合計額を超えてはならないものとする。
(負担割合)
第9条 利用者と村は、次の各号に定めるところにより料金を負担しなければならない。
(1) 75歳以上及び中学生以下の利用者
サービス項目 | 利用者負担額 | 村助成額 |
大人宿泊 (1泊当たり) | 利用料金から村助成額を差し引いた額。 | 1,000円 |
小人宿泊 (1泊当たり) | 利用料金から村助成額を差し引いた額。 | 利用料金から1,200円を差し引いた額ただし、上限を3,000円とする。 |
大人休憩 (1日当たり) | 利用料金から村助成額を差し引いた額。(利用料金が村助成額に満たないときはその額。) | 1,400円 |
小人休憩 (1日当たり) | 利用料金から村助成額を差し引いた額。 | 利用料金から300円を差し引いた額。ただし、上限を1,800円とする。 |
(2) その他の利用者
サービス項目 | 利用者負担額 | 村助成額 |
大人宿泊 (1泊当たり) | 利用料金から村助成額を差し引いた額。 | 400円 |
大人休憩 (1日当たり) | 利用料金から村助成額を差し引いた額。(利用料金が村助成額に満たないときはその額。) | 1,400円 |
2 利用料金の割合に10円未満の端数が発生したときは、村の負担すべき10円未満の金額を切り捨て、その切り捨てた10円未満の料金は利用者の負担とする。
(1) 通算して請求額が5万円を超えない請求については、利用のあった月の翌月から起算して6か月を超えない範囲において請求することができる。
(2) 請求内訳書については記録集計がなされていることが確認できる同等の任意書式に変えることができる。
2 クレジットカード決済等により事前に利用料金の精算を終えた利用者は、最終宿泊日の翌日から起算して30日以内に利用内容を整理し、請求書(様式第4号)及び別に定める支払内容を確認できる書類を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項までに規定する書類の提出があったときは、書類の内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった日から40日以内に支払わなければならない。
(長期利用等に係る調査)
第11条 村長は、長期又は頻繁に利用している、若しくは利用の状況に疑義があるときは、必要に応じて調査できるものとする。
2 利用者は、前項による調査の指示があったときは、その内容を直ちに村長に報告しなければならない。
(利用者の責務)
第12条 利用者は、この要綱に規定されているきまりを遵守するほか、誠意・節度をもって宿泊施設を利用しなければならない。
2 利用者は、協定施設の利用に当たり、原則、予約をしなければならないものとし、事前に利用券により利用であること、宿泊日及び休憩日等を協定施設に申出、その希望するサービスが助成を受けられるサービスであるか事前に確認しなければならない。
3 利用者は、協定施設の利用における全ての責任を負わなければならない。
(利用の取り消し、及び返納)
第13条 村長は、次の各号に該当すると認められるときは当該利用の承認を取り消し、利用した期間の全部又は一部を利用者の負担とすることができる。
(1) 虚偽の申し出、又は報告をしたことが認められるとき。
(2) 利用者以外の者を宿泊させ宿泊費の助成を受けたことが認められるとき。
(3) 協定施設で問題を起こす可能性が高いと認められるとき。
(4) 第11条第2項に規定する報告をしないとき。
(5) 前号までに掲げるもののほか、当該利用者に利用させることが適当ではないと認められるとき。
2 前項に定める不正と認められる利用において、既に村の助成金が支払われているときは、利用者から徴するものとする。
3 利用者が第1項に規定する不正が悪質であると認められるときは、村長は当該利用者の利用を停止することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
(この要綱の廃止)
2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の廃止の際、十島村滞在費用助成事業実施要綱(平成23年告示第45号)の規定により、宿泊・休憩利用券の交付を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第35号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第17号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第70号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成28年告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第40号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(利用者負担基準の特例)
第2条 第9条第1項第1号に規定する利用者負担基準について、利用者の生年月日が次の表の左欄に掲げる範囲である場合には、それぞれ右欄に掲げる年齢から適用する。
生年月日 | 年齢 |
昭和23年4月1日以前 | 70 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 71 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 72 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 73 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 74 |
昭和27年4月2日以後 | 75 |
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第23号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。