○十島村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成23年9月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定等の申請)

第2条 施行規則第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定並びに施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入申告書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定等の通知等)

第3条 十島村長(以下「村長」という。)は、前条の申請に対して支給決定等を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)及び障害程度区分認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第5号の2)を申請者に交付するものとする。ただし、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定等を受けた者に対しては、療養介護医療受給者証(様式第6号)を併せて交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給等をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更の申請)

第4条 施行規則第17条及び第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給決定等変更の通知等)

第5条 村長は、前条の申請又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)及び障害程度区分変更認定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定等の変更をしないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等決定変更申請却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第6条 施行規則第20条第1項及び第34条の6及び第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第22条第1項及び第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(障害程度区分の認定証明)

第9条 村長は、障害程度区分の認定を受けた者が転出したときには、当該認定を受けた者の申出に基づき障害程度区分認定証明書(様式第15号)を交付することができる。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費、施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費及び施行規則第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第11条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第18号の2)によるものとする。

3 村長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた者は、計画相談支援の作成を依頼しようとする法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)について、村長に対し、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を提出しなければならない。相談支援事業者を変更しようとする場合も同様とする。

5 村長は、法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号の2)により申請者に通知するものとする。

6 施行規則第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第12条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の申請)

第13条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号の2)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第14条 村長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第25号)を、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第25号の2。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、村長は、必要と認めるときは、自己負担上限額管理票(様式第25号の3)を併せて交付するものとする。

(不支給認定の通知)

第15条 村長は、第13条の申請に対し支給しないことと認定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給認定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(支給認定の変更認定の通知等)

第17条 村長は、前条の申請に対し支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定の変更をしないことと認定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(認定申請内容の変更の届出)

第18条 施行規則第47条第1項に規定する第13条の申請内容の変更の届出は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療)(様式第28号)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第28号の2)によるものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第19条 施行規則第48条第1項に規定する自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第29号)によるものとする。

(支給認定の取消通知)

第20条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(育成医療・更生医療)(様式第30号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第21条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)に医師が作成する意見書を添付して村長に提出するものとする。ただし、身体障害者手帳によって当該申請が適当であると認められるときは、当該意見書の添付を省略することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、調査書(様式第32号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

(補装具費支給券の交付等)

第22条 村長は、前条第1項の申請があった場合において、障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めるときは、補装具費の支給に係る補装具の種目を定めて障害者等に補装具費支給決定通知書(様式第33号)及び補装具費支給券(様式第34号)を交付するものとする。

2 村長は、補装具費の申請を却下することを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第23条 補装具費支給券の交付を受けた補装具支給対象障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具支給券を当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者(以下この条において「業者」という。)に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

2 支給対象障害者等が業者から補装具を購入し、又は修理を受けた場合において、業者が、あらかじめ、村との間で、支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関して合意をし、かつ、支給対象障害者等の委任を受けているときは、村長は、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として支給対象者等に支給すべき額の限度において、支給対象障害者等に代わり、業者に支払うことができる。

(台帳の整備)

第24条 村長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第36号)を整備するものとする。

(利用者負担額)

第25条 この規則に定める自立支援給付の支給申請に係る障害福祉サービスについて、障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)が負担すべき額は、法、施行令、施行規則等の定めるところによる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成25年告示第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の十島村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、介護給付費、訓練等給付費及び特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費の支給決定の申請及び変更の申請(以下この項において「支給決定等の申請等」という。)について適用し、公布日前に行われた支給決定等の申請等については、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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十島村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成23年9月1日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年9月1日 告示第42号
平成25年11月28日 告示第43号
平成28年3月31日 規則第9号