○十島村地域支え合い体制づくり事業実施要綱
平成23年12月12日
告示第49号
(目的)
第1条 十島村地域支え合い体制づくり事業(以下「事業」という。)は、「住み慣れた地域・自宅で、いつまでも生活したい」という住民の共通の願いを支援していくため、自助・互助・共助・公助の取り組みの充実を図り、高齢者等の生活を地域全体で支援出来るよう、村独自の介護保険サービスの体制等を整備する。あわせて、介護保険法との乖離を検証し、国・県とともに支援体制を整備する。
(事業主体)
第2条 事業主体は十島村とする。
(対象者)
第3条 対象者は次の各号に定める者とする。
(1) 要介護・要支援認定者及び特定高齢者
(2) その他村長が特に必要と認める者
(1) 住民の生活の実態及びニーズを把握する。
(2) 十島村介護マップを作成する。
(3) 高齢者支援体制について住民に啓蒙し、自助・互助・共助・公助の基盤とする。
(4) 小規模多機能居宅介護に準じた事業を実施する。
(5) 事業参加者の身体・認知・生活能力等を把握し検証する。
(6) 事業成果を踏まえ、介護保険法との乖離状況等を検証する。
(事業検討委員会等)
第5条 この事業については、地域支え合い体制づくり事業検討委員会を設置し、事業の報告・相談・運営推進について検討・評価を行うことができるものとする。委員会は、委員8人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 自治会役員
(2) 保健医療福祉関係者
(3) 学識経験者
(4) 事業参加者の代表
(5) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は、所掌事務が終了するまでの間とする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
6 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は聴取することができるものとする。
(事業委託)
第6条 事業の実施及び運営については、外部事業所に委託できるものとする。
(報告)
第7条 受託事業所の長は、村長の求めに応じ、事業実施報告等を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
(十島村小規模多機能居宅介護類似事業実施要綱の廃止)
2 十島村小規模多機能居宅介護類似事業実施要綱(平成22年要綱第29号)は、平成24年3月31日をもって廃止する。