○十島村地域支え合い体制づくり事業実施要綱

平成23年12月12日

告示第49号

(目的)

第1条 十島村地域支え合い体制づくり事業(以下「事業」という。)は、「住み慣れた地域・自宅で、いつまでも生活したい」という住民の共通の願いを支援していくため、自助・互助・共助・公助の取り組みの充実を図り、高齢者等の生活を地域全体で支援出来るよう、村独自の介護保険サービスの体制等を整備する。あわせて、介護保険法との乖離を検証し、国・県とともに支援体制を整備する。

(事業主体)

第2条 事業主体は十島村とする。

(対象者)

第3条 対象者は次の各号に定める者とする。

(1) 要介護・要支援認定者及び特定高齢者

(2) その他村長が特に必要と認める者

(事業内容)

第4条 第1条の目的を達成するため、公的な介護保険制度のみならず村独自の介護体制や高齢者支援体制を構築及び推進する。その主な内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民の生活の実態及びニーズを把握する。

(2) 十島村介護マップを作成する。

(3) 高齢者支援体制について住民に啓蒙し、自助・互助・共助・公助の基盤とする。

(4) 小規模多機能居宅介護に準じた事業を実施する。

(5) 事業参加者の身体・認知・生活能力等を把握し検証する。

(6) 事業成果を踏まえ、介護保険法との乖離状況等を検証する。

(事業検討委員会等)

第5条 この事業については、地域支え合い体制づくり事業検討委員会を設置し、事業の報告・相談・運営推進について検討・評価を行うことができるものとする。委員会は、委員8人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 自治会役員

(2) 保健医療福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 事業参加者の代表

(5) その他村長が必要と認める者

2 委員の任期は、所掌事務が終了するまでの間とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

6 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は聴取することができるものとする。

(事業委託)

第6条 事業の実施及び運営については、外部事業所に委託できるものとする。

(報告)

第7条 受託事業所の長は、村長の求めに応じ、事業実施報告等を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(十島村小規模多機能居宅介護類似事業実施要綱の廃止)

2 十島村小規模多機能居宅介護類似事業実施要綱(平成22年要綱第29号)は、平成24年3月31日をもって廃止する。

十島村地域支え合い体制づくり事業実施要綱

平成23年12月12日 告示第49号

(平成24年1月1日施行)