○十島村家畜診療所設置に関する条例

平成23年9月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、十島村の家畜診療所の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 家畜の疾病の治療及び予防を通じて、家畜の福祉・畜産経営の安定と畜産の振興を図るため、十島村家畜診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第3条 診療所の名称、所在地及び主な事業区域は次のとおりとする。

名称

所在地

主な事業区域

十島村家畜診療所

鹿児島市泉町14番15号

十島村全域

(職員の構成)

第4条 診療所に次の職員を置く。

獣医師 1名

(業務の内容)

第5条 診療所は、次の業務を行う。

(1) 家畜疾病の予防及び診断、治療に関する業務

(2) 家畜の飼養管理及び衛生管理の向上に関する業務

(3) 家畜人工授精・受精卵移植に関する業務

(4) 巡回診療及び家畜衛生補助員の技術向上等の指導

(5) 家畜諸施策に対する協力

(6) その他目的達成のために必要とする業務

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

十島村家畜診療所設置に関する条例

平成23年9月26日 条例第14号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成23年9月26日 条例第14号