○十島村特別会計条例
平成24年3月12日
条例第1号
十島村特別会計条例(昭和49年条例第3号)の全部を次のように改正する。
(1) 船舶交通特別会計 船舶交通事業
(2) へき地診療所運営事業特別会計 診療所事業
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、国民健康保険特別会計を設置する。
3 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険特別会計を設置する。
4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、後期高齢者医療特別会計を設置する。
5 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定により、十島村簡易水道特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1項各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
(施行時期)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例は、平成24年度予算及び決算から適用するものとし、平成23年度以前の予算及び決算については従前の十島村特別会計条例(昭和49年条例第3号)による。
附則(平成30年条例第1号)
(施行時期)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成30年度予算及び決算から適用するものとし、平成29年度以前の予算及び決算については従前の十島村特別会計条例(平成24年条例第1号)による。
附則(平成31年条例第1号)
(施行時期)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成31年度予算及び決算から適用するものとし、平成30年度以前の予算及び決算については従前の十島村特別会計条例(平成24年条例第1号)による。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(十島村簡易水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、改正前の十島村特別会計条例第1条第2号に規定する簡易水道事業特別会計に属する財産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、十島村簡易水道特別会計に帰属するものとする。