○十島村特別会計条例
平成24年3月12日
条例第1号
十島村特別会計条例(昭和49年条例第3号)の全部を次のように改正する。
(1) 船舶交通特別会計 船舶交通事業
(2) 簡易水道特別会計 簡易水道事業
(3) へき地診療所運営事業特別会計 診療所事業
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、国民健康保険特別会計を設置する。
3 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険特別会計を設置する。
4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、後期高齢者医療特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1項各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
(施行時期)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例は、平成24年度予算及び決算から適用するものとし、平成23年度以前の予算及び決算については従前の十島村特別会計条例(昭和49年条例第3号)による。
附 則(平成30年条例第1号)
(施行時期)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成30年度予算及び決算から適用するものとし、平成29年度以前の予算及び決算については従前の十島村特別会計条例(平成24年条例第1号)による。
附 則(平成31年条例第1号)
(施行時期)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成31年度予算及び決算から適用するものとし、平成30年度以前の予算及び決算については従前の十島村特別会計条例(平成24年条例第1号)による。