○十島村特別会計条例

平成24年3月12日

条例第1号

十島村特別会計条例(昭和49年条例第3号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に規定する事業の円滑な運営とその経理の適正を図るために設置する。

(1) 船舶交通特別会計 船舶交通事業

(2) 簡易水道特別会計 簡易水道事業

(3) へき地診療所運営事業特別会計 診療所事業

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、国民健康保険特別会計を設置する。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険特別会計を設置する。

4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、後期高齢者医療特別会計を設置する。

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1項各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附 則

(施行時期)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例は、平成24年度予算及び決算から適用するものとし、平成23年度以前の予算及び決算については従前の十島村特別会計条例(昭和49年条例第3号)による。

附 則(平成30年条例第1号)

(施行時期)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成30年度予算及び決算から適用するものとし、平成29年度以前の予算及び決算については従前の十島村特別会計条例(平成24年条例第1号)による。

附 則(平成31年条例第1号)

(施行時期)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成31年度予算及び決算から適用するものとし、平成30年度以前の予算及び決算については従前の十島村特別会計条例(平成24年条例第1号)による。

十島村特別会計条例

平成24年3月12日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成24年3月12日 条例第1号
平成30年3月7日 条例第1号
平成31年3月6日 条例第1号