○十島村テレビ共同送受信施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、十島村テレビ共同送受信施設(以下「施設」という)の設置及び管理に関して必要な事項を定める。

(設置)

第2条 十島村の地上デジタル放送の難視聴地域の解消を図るため、別表のとおり施設を設置する。

(名称等)

第3条 施設の名称、送受信設備(地上デジタル放送を送受信するためのアンテナ施設等をいう。以下同じ。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(事業)

第5条 施設は、放送局(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に定める放送局をいう。)の地上デジタル放送の送受信を行う。

(委任)

第6条 送受信設備の管理及び運用等に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

名称

受信点設備の位置

送信点設備の位置

中之島テレビ共同送受信施設

十島村大字中之島147

十島村大字中之島147

十島村テレビ共同送受信施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月12日 条例第7号

(平成24年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成24年3月12日 条例第7号