○十島村テレビ共同送受信施設の設置及び管理に関する条例
平成24年3月12日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、十島村テレビ共同送受信施設(以下「施設」という)の設置及び管理に関して必要な事項を定める。
(設置)
第2条 十島村の地上デジタル放送の難視聴地域の解消を図るため、別表のとおり施設を設置する。
(名称等)
第3条 施設の名称、送受信設備(地上デジタル放送を送受信するためのアンテナ施設等をいう。以下同じ。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(事業)
第5条 施設は、放送局(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に定める放送局をいう。)の地上デジタル放送の送受信を行う。
(委任)
第6条 送受信設備の管理及び運用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 受信点設備の位置 | 送信点設備の位置 |
中之島テレビ共同送受信施設 | 十島村大字中之島147 | 十島村大字中之島147 |