○十島村共生型サービス拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき十島村共生型サービス拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 十島村共生型サービス拠点施設

(2) 所在地 十島村宝島38番地

(事業)

第3条 この施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法における小規模多機能型居宅介護事業

(2) 介護保険法における介護予防小規模多機能型居宅介護事業

(3) 介護サービス事業

(4) 福祉事業に関する事業

(5) その他村長が必要と認める事業

(施設の管理)

第4条 村長は、施設の全部又は一部の管理を十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の運営業務

(2) 介護保険適用サービス費の請求及び収受に関する業務

(3) 施設利用料金の請求及び収受に関する業務

(4) 施設利用の契約等に関する業務

(5) 第3条に掲げるもののほか、施設の管理運営に関して村長が必要と認める業務

(休館日及び利用時間)

第6条 施設の休館日は、設けないものとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の許可を得て臨時に休館することができる。

2 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。宿泊サービスについては、午後5時から翌日の午前9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の許可を得てこれを変更することができる。

(利用の契約等)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者との間に、施設の利用に関する契約を締結しなければならない。契約に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項による契約を締結した者(以下「利用者」という。)が、契約事項に違反したとき、又は施設の利用の継続が適当でないと認めるときは、その契約を破棄し、又は期間を定めて契約事項の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 前項の規定により契約を破棄し、又は期間を定めて契約事項の全部若しくは一部の停止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は前条第2項の規定に該当することにより施設の利用を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第9条 利用者は、施設を利用する場合は、指定管理者に対し、その利用に係る自己負担金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が定める日までに支払わなければならない。

2 利用料金は、地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した額とする。

3 前項に定める利用料金以外で利用者が負担する利用料金(宿泊費及び食費)については、次に定める範囲内とし、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。

区分

利用料金

朝食

実費

500円以内

昼食

実費

500円以内

夕食

実費

700円以内

宿泊

実費

3000円以内(1日につき)

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用者の義務)

第10条 第7条第1項の規定により利用の契約をした者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 施設内の備品、設備等をき損しないようにしなければならない。

(3) 火災予防、その他危険防止に努めなければならない。

(4) 利用上の指示に従うこと。

(5) その他指定管理者の指示すること。

(指定管理者の義務)

第11条 指定管理者は、施設の物件等を良好な状態において管理しなければならない。

2 指定管理者は、施設利用で保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者は、施設の管理運営に際し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

4 前3項の規定は、施設の管理運営業務に従事している者、又は従事していた者も対象とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等をき損、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

十島村共生型サービス拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月16日 条例第10号

(平成24年6月25日施行)