○村長の専決処分事項の指定について

平成21年3月18日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村議会の権限に属する事項のうち、村長において専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。

1.1件30万円(自動車事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく保険金額の最高限度額)以下の法律上の義務に属する和解及び損害賠償の額を定めること。

2.地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づく鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する地方公共団体の数の増減若しくは名称変更又は組合の規約の変更に関すること。

3.工事請負契約について、議決契約金額の1割以内の変更契約(変更契約額が、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年条例第6号)第2条に定める額未満のものに限る。)を締結すること。

4.法令の定めるところにより、当然必要とする条例の改廃。

5.人事院又は鹿児島県人事委員会の給与に関する勧告を踏まえた人件費に係る条例の改正。ただし、減額される場合に限る。

6.当年度歳入歳出予算について、次の各号に該当する補正をなすこと。

(1) 法律、政令又は所轄行政庁等の指示に基づき、国県等から既に受け入れた交付金等の償還、及び医療・介護・福祉に係る療養や給付に要する負担金や扶助費等に関する予算の補正をなすこと。

(2) 法律、政令又は所轄行政庁等の指示に基づくものであって、その財源が国費又は県費から付与されるものの予算の補正をなすこと。

(3) その経費の2分の1以上の財源が、国費又は県費から付与せられ、軽易又は社会通念上、適正と認められるものの予算の補正をなすこと。

(4) 災害に関して、緊急やむを得ないと認められるものの予算の補正をなすこと。

村長の専決処分事項の指定について

平成21年3月18日 種別なし

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年3月18日 種別なし
令和3年9月22日 種別なし