○十島村議会全員協議会規程
平成24年3月16日
議会訓令第1号
(招集)
第1条 全員協議会(以下「協議会という。」)は、議長が必要と認めた場合に議長が招集する。
2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議の開会)
第4条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第6条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。
(記録)
第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席職員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が決める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決める。
附則
この規程は、平成24年3月16日から施行する。