○十島村老人クラブ運営事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、老人クラブ運営事業を促進し、老人福祉の増進を図るため、事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助金の交付申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、十島村各種団体(個人)関係補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(事業の内容)

第3条 補助金交付要綱の規定にある決定通知書を受けた(以下「補助事業者」という。)は、次の事業を行うものとする。

(1) 鹿児島県、鹿児島・日置地区老人クラブ連合会並びに鹿児島地域振興局等との連絡調整

(2) 各単位老人クラブの育成指導及び研修並びに情報交換

(3) 講演会、講習会、体育会、娯楽会、読書会等の開催

(4) 先進地視察等の実施

(5) 健康の維持増進のための諸行事

(6) 友愛活動、奉仕活動等の実施

(7) 他の団体との連絡及び調整

(8) その他目的達成に必要な事業

(事業の変更等)

第4条 補助事業者が、当該事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、すみやかに補助金交付要綱に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第5条 補助事業者は、事業を完了したときは、補助金交付要綱に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(経費の流用禁止)

第6条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第7条 村長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

(証拠書類の保管)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入・支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入・支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

十島村老人クラブ運営事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第18号