○十島村における介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成24年3月30日
告示第19号
第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数等)
第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの従業者を、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスを利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者が指定小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者(十島村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの事業と指定小規模多機能型居宅介護相当サービス(十島村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第81条に規定する指定小規模多機能型居宅介護相当サービスをいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス又は指定小規模多機能型居宅介護相当サービスの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が4又はその端数を増すごとに1以上、訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスを、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスを含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者については、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供上支障がない場合は、通いサービスの提供に当たる従業者が、訪問サービスを担うことができるものとするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)を、1以上の介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者に宿直勤務を行わせるために必要な数以上とする。
ただし、やむを得ない理由と本村が認めた場合においては、常勤換算方法による介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者の配置はこの限りではない。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。
4 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。ただし、診療所等の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の定期訪問による連携で対応可能な場合は、看護職員を配置しないことができる。
5 宿泊サービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所に宿泊させて行う介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスを含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合にあって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務並びに夜間及び深夜の勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者を置かないことができる。
6 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各号に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所
(2) 指定地域密着型特定施設
(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設
(4) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者又は指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する複合型サービス事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所又は指定複合型サービス事業所(同項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。以下同じ。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者については、本体事業所の職員より当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。
8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者又は複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する複合型サービス従事者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従事者を置かないことができる。
9 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所については、看護職員の定期訪問による連携で対応可能な場合は、看護職員を置かないことができる。
10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の利用に係る計画及び第67条第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、介護予防支援計画にかかる研修等を受講し、介護の知識及び経験があると本村が認めた者(以下「介護支援専門員等」という。)であればよいとする。また、利用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
11 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
12 第10項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所については、本体事業所の介護支援専門員等により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、本体事業所の介護支援専門員等がこれを兼務できるものとする。
13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者が指定小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの事業と指定小規模多機能型居宅介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、十島村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第82条第1項から第12項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は当該介護予防指定小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所に併設する前条第6項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)が、指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)に従事することができるものとする。
2 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第192条第1項の規定にかかわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。
3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。次条、第72条第2項及び第73条において同じ。)として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、認知症介護の知識及び経験があると本村が認めた者であればよいとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第48条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居間及び食堂
居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(2) 宿泊室
ア 1の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。
イ 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。ただし、利用者の処遇上支障がないと認められる場合は、7.43平方メートル未満でもよいとする。
エ 居間はプライバシーが確保されたものであれば、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めて差し支えないものとする。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者が指定小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの事業と指定小規模多機能型居宅介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、十島村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第86条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(介護予防サービス事業者等との連携)
第50条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスを提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師及び診療所看護職員並びに本村保健師等との密接な連携に努めなければならない。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(準用)
第65条 第11条から第15条まで、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び第30条から第38条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、第11条第1項中「第27条に規定する運営規程」とあるのは「第57条に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者」と、第26条中「介護予防認知症対応型通所介護従事者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従事者」と、同条第2項中「この節」とあるのは「第3章第4節」と、第28条、第32条並びに第33条第1項及び第2項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者」と読み替えるものとする。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 介護支援専門員等は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防支援等基準第30条各号に掲げる具体的取扱方針及び指定介護予防支援等基準第31条各号に掲げる留意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。
(3) 介護支援専門員等又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス事業所の研修修了者は、第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス従業者と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。
(4) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
(5) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(6) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画を作成した際には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。
(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に当たっては、利用者1人1人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービスの提供に当たっては、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いてはならない。
(12) 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
(13) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問又は事業所において利用者に面接し、当該介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。
(14) 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス計画の変更を行うものとする。
附則(平成25年告示第23号)
この基準は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。