○十島村小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る宿泊費等助成事業実施要綱
平成24年6月1日
告示第25号
(目的)
第1条 住み慣れた地域・自宅で、いつまでも生活したいという住民の共通の願いを支援するため、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る宿泊費等の一部を助成することにより、村介護施設利用者に係る経済的負担を軽減し、村老人福祉の向上を図る。
(助成対象者)
第2条 対象者は、十島村に住所を有しかつ要支援認定又は要介護認定を受けた者(以下「介護利用者」という。)とし、小規模多機能型居宅介護等を提供する事業所(以下「介護事業所」という。)を利用する、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護事業所と利用契約を締結している者
(2) 介護事業所を体験利用する者
(助成対象介護事業所)
第3条 宿泊費等助成対象介護事業所は、「十島村離島等相当地域密着型サービス事業者及び離島等相当地域密着型介護予防サービス事業者の登録に関する規則」に基づき登録された事業所が運営する介護事業所とする。
(助成の申請)
第4条 宿泊費等助成を受けようとする介護利用者は、介護事業所宿泊費等助成申請書(様式第1号)を村長に申請しなければならない。
(助成金対象経費及び助成額)
第6条 助成金の交付の対象経費及び助成額は、次の合計額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
助成金対象経費 | 助成額 |
1 宿泊費 | 介護事業所における宿泊費のうち、1泊につき1,500円を助成する。 |
2 食費 | 介護事業所における食費のうち、朝食及び夕食について、1/2を助成する。 |
2 生活保護による家賃等助成を受けられる場合は、助成額はその差額とする。
(助成金の請求及び支払い)
第7条 介護利用者は、6ケ月以内に一月単位毎の利用内容を整理し、介護事業所から交付された領収書を添付して、介護事業所宿泊費等助成請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった日から40日以内に支払わなければならない。
(利用等に係る調査)
第8条 村長は、介護事業所における利用状況について、必要に応じて調査できるものとする。
2 介護利用者及び介護事業所の管理者は、前項による調査の指示があったときは、その内容を直ちに村長に報告しなければならない。
(利用者の責務)
第9条 介護利用者は、この要綱に規定されている事項及び介護事業所で定められた規則等を遵守しなければならない。
(助成決定の取消し、又は助成金の返納)
第10条 村長は、申請内容に虚偽の申請、又は報告をしたことが認められるときは、助成金の決定を取り消し、又はすでに交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(この要綱の廃止)
2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の廃止日以前、旧十島村小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る宿泊費等助成事業実施要綱(平成24年告示第25号)の規定に基づく、助成金の請求をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成27年告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第51号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。