○十島村高齢世帯浄化槽維持管理費助成金交付要綱

平成24年6月12日

告示第27号

(趣旨)

第1条 村は、公共用水域の水質汚濁の防止、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため浄化槽を設置し、適正にその管理をしている高齢世帯に対して、十島村高齢世帯浄化槽維持管理費助成金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、十島村高齢世帯浄化槽維持管理費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、高齢者の厚生及び福祉の増進を図るものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿及びこれと併せて雑排水を処理する浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 維持管理 法第10条第1項に規定する保守点検と清掃をいう。

(3) 住宅 専用住宅又は延べ床面積の3分の1以上を住宅の用に供する建物をいう。

(4) 管理年度 維持管理にかかる契約日又は更新日から1年間をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、現に居住する住宅に設置されている10人槽以下の浄化槽を適正に維持管理をし、浄化槽の維持管理に関する契約者となる75歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、助成金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に規定する設置の届出審査を受けずに設置した浄化槽を維持管理している者

(2) 法第7条又は第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受けていない者

(3) 浄化槽の維持管理に関する契約締結の日以後1年間(以下「管理年度」という。)に受けた法定検査の結果が不適正と判定された浄化槽を維持管理している者

(4) 村に住所を定めていない者

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、管理年度に当該浄化槽の維持管理に要した費用のうち、その3分の1とし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

2 管理年度途中において浄化槽の使用を廃止し、維持管理期間が1年に満たない場合は、当該期間(その期間に1月未満の端数があるときは、これを1月に切り上げた期間)の維持管理に要した費用のうち、その3分の1とし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、管理年度の末日の翌日から6ヶ月以内に十島村高齢世帯浄化槽維持管理費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽の維持管理に関する契約書の写し又はこれに準ずる書類

(2) 清掃したことを証明する書類の写し

(3) 維持管理に要した費用の支払いを証する書類の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 村長は、前条の助成金交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により、助成金を交付すると決定した者に対しては助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 村長は、助成金の交付額の確定後に助成金交付請求書(様式第4号)による助成対象者の請求に基づき、助成金を交付する。

(助成金の取消し)

第8条 村長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により助成金を受けたとき。

(2) 助成金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行し、平成24年4月1日以降に締結された浄化槽の維持管理に関する契約から適用する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧十島村高齢世帯浄化槽維持管理費助成金交付要綱(平成24年告示第27号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成24年告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第48号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(助成の対象者の特例)

第2条 第3条第1項の規定については、契約者となる者の生年月日が次の表の左欄に掲げる範囲である場合、それぞれ右欄に掲げる年齢から適用する。

生年月日

年齢

昭和23年4月1日以前

70

昭和23年4月2日~昭和24年4月1日

71

昭和24年4月2日~昭和25年4月1日

72

昭和25年4月2日~昭和26年4月1日

73

昭和26年4月2日~昭和27年4月1日

74

昭和27年4月2日以後

75

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村高齢世帯浄化槽維持管理費助成金交付要綱

平成24年6月12日 告示第27号

(令和4年6月1日施行)