○十島村産後ケア事業実施要綱

平成24年6月20日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母子を一定期間、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に入院又は入所させて母子を保護し、保健指導等のサービスを提供することにより、産後の母体の回復と育児不安の解消を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業を利用することができる者は、出産直後の産婦及び新生児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産褥期の身体機能の回復について不安をもち、保健指導を必要とするもの

(2) 初産婦であって、育児不安が高く、保健指導を必要とするもの

(3) 産後の経過に応じた休養や栄養の管理等、日常の生活面について保健指導を必要とするもの

(事業の実施施設)

第3条 事業の実施する医療機関等は、あらかじめ村長と委託契約しなければならない。

(事業の利用期間)

第4条 事業を利用できる期間は、原則として14日までとするが、母子の状況により引き続き事業の利用が必要と認められる場合には、14日を超えて利用することができるものとする。

(保健指導の内容)

第5条 医療機関等で行う保健指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴や授乳等育児指導

(4) その他必要とする保健指導

(利用の申請及び決定・却下・利用期間の延長)

第6条 事業を利用しようとする者は、十島村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、十島村産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)又は、十島村産後ケア事業利用却下通知書(様式第3号)により、その可否を当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の利用の申請は、事前に村保健師等に相談し、本人又はその家族が行うことを原則とする。

4 利用期間の延長の申請及び決定は前条に準じて行う。

(利用料)

第7条 利用料は、委託契約に基づき協定した額の範囲内とする。

2 利用料は、村と利用者がそれぞれ負担するものとし、利用者負担額は次のとおりとする。

ア 区分

イ 利用者負担額

市町村民税課税世帯(均等割)

1日につき3,200円

上記以外の課税世帯に属する者

1日につき9,000円

3 前項に規定する負担額は、受託医療機関に対し、利用者が直接支払うものとする。

(利用料の減免)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、次のとおり前条に定める利用料を減免することができる。

ア 減免対象者

イ 利用者の負担額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受ける者

免除

(2) 当該年度分(4月から6月までは前年度分)の市町村民税非課税世帯に属する者

1,500円

(3) 特に村長が減免を必要と認めた者

村長の定めた額

(利用料の減免手続)

第9条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、十島村産後ケア事業利用料減免申請書(様式第4号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、利用料の減免を承認したときは、十島村産後ケア事業利用料減免承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧十島村産後ケア事業実施要綱(平成24年告示第29号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村産後ケア事業実施要綱

平成24年6月20日 告示第29号

(令和4年6月1日施行)