○十島村ミルク・紙オムツ支給事業実施要綱

平成24年6月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てに要する費用の一部を助成し、子育てに係る経済的な負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本村に住所を有し、2歳未満の子を監護養育する保護者とする。

(受給資格登録申請)

第3条 この助成金の交付を受けようとする者は、ミルク・紙オムツ支給事業資格登録申請書(様式第1号)を村長に提出し申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定したときは、申請者に対しミルク・紙オムツ支給事業資格登録可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の支給要件及び対象者要件及び助成金の額は、次の通りとする。

助成支給要件

対象者要件

助成金の額

1 ミルク

対象児が生後1歳6か月に到達する月まで

月額4,000円を上限額とし実費負担額とする。

2 紙オムツ

対象児が生後3歳に到達する月まで

月額7,000円を上限額とし実費負担額とする。

(助成金の請求及び支給)

第5条 第3条第2項の規定により利用決定通知を受けた者で、第4条に定める助成金を受けようとする者は、ミルク・紙オムツ支給事業助成金請求書(様式第3号)に領収書を添えて、購入日から6ケ月以内に村長に請求し、その支給を受けるものとする。

2 当該登録者の死亡等により登録者に支給することができないときは、法定相続人又は村長が定める者に支給するものとする。

(助成金の支給取消し及び返還)

第6条 村長は、登録者が次の各号に該当する場合は、助成金の支給決定を取消し、又は既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止日以前、旧十島村ミルク・紙オムツ支給事業実施要綱(平成24年告示第30号)の規定に基づき、助成金の請求があったものについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第30号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村ミルク・紙オムツ支給事業実施要綱

平成24年6月20日 告示第30号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年6月20日 告示第30号
平成27年3月31日 告示第28号
平成28年7月15日 告示第27号
令和2年6月9日 告示第30号
令和4年5月24日 告示第18号