○十島村高齢者見守り支援事業実施要綱
平成24年6月20日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「住み慣れた地域・自宅で、いつまでも生活したい」という住民の共通の願いを支援し、高齢者の安心・安全を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 村長は、次の各号に掲げる事業(以下「見守り支援事業」という。)を実施することができるものとする。
(1) 対象者の安否の確認
(2) 短時間の話し相手
(3) 高齢者サロン活動の支援
(4) 巡回送迎
(5) 対象者の状況の記録及び報告
(6) 緊急時における連絡
(7) その他村長が必要と認める支援
2 見守り支援事業を実施する回数は、週5回以内とし、原則として次の各号に掲げる日以外の日に実施するものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 見守り支援事業を実施する時間は、午前8時30分から午後5時の範囲において、原則として一日当たり8時間を超えない範囲で実施するものとする。
4 村長は、これを行うことが可能であると認める者に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 見守り支援事業の実施を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 本村の区域内に住所を有すること。
(2) 見守り支援事業を実施する年度において65歳に到達すること、又は到達していること。
2 見守り支援事業の実施を受けようとする者が自ら申請することができないと村長が認めるときは、その者の意思を確認の上、4親等以内の親族又は民生委員・児童委員が申請することができる。
(事業の取消し)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、見守り支援事業(巡回送迎)の実施を中止することができる。
(1) 十島村見守り支援事業(巡回送迎)辞退届(様式第3号)により見守り支援事業の実施の辞退があったとき。
(2) 見守り支援事業(巡回送迎)の実施が不要と村長が判断したとき。
(3) 見守り支援事業(巡回送迎)の実施が困難と村長が認めたとき。
(見守り支援員)
第6条 第2条第4項の規定により見守り支援事業の委託を受けた者(以下「見守り支援員」という。)は、次に掲げる事項に習熟していること、又は村が実施する研修を受けることを条件とする。
(1) 高齢者に関する知識
(2) 認知症に関する知識
(3) 介護に関する知識
(4) その他必要な知識
2 見守り支援員は、見守り支援事業に従事するときは、十島村見守り支援事業支援員証(様式第4号)を携帯しなければならない。
3 対象者に緊急の事案が生じたと認めるときは、見守り支援員は、村長に連絡しなければならない。この場合において、村長は、必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第7条 見守り支援員は、見守り支援事業の実施により知り得た情報をこの事業の目的以外に利用し、又は他に洩らしてはならない。また、この事業を離れた後においても、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。