○十島村使用済二輪車海上運送費補助金交付要綱

平成24年9月18日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、十島村における使用済二輪車(以下「二輪車」という。)の適正処理と再資源化を促進するため、業界団体が取り組む二輪車リサイクルシステム等に連動した二輪車等海上運送費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 二輪車 道路運送車両法施行規則(昭和26年8月16日運輸省令第74号)第1条及び第2条並びに道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)第1条の2及び第2条に規定される二輪車で使用を終了し、廃棄しようとする二輪車をいう。ただしこの場合、側車部分は含まないものとする。

(2) 海上運送 使用済二輪車を島外に搬出し処理するため、定期船を使用し輸送することをいう。

(3) 関係書類 廃車申告受付書及び軽自動車届出済証返納済確認証、自動車検査証返納証明書等のいずれかの写し

(4) 関連事業者 業界団体で構成する二輪車リサイクルシステムに加入する廃棄二輪車取扱店等

(補助金の交付対象)

第3条 村長は、二輪車の海上輸送のための定期船運賃及び荷役費用(以下「海上輸送費」という。)について、負担した者に対して補助金を交付する。

2 前項に掲げる者は、村内に住所を有しているものでなければならない。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象経費は、二輪車の海上輸送費とする。

2 補助金の交付額は、前項の対象経費に10分の9を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(二輪車の処分及び届出)

第5条 二輪車の処分は、村の区域外に搬出して適正業者において処分しなければならない。

2 前項により二輪車を処分しようとする者は、あらかじめ村長に二輪車処分届出書(様式第1号)を届けなければならない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、二輪車海上輸送費補助金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、二輪車ごとの海上輸送費を証明する書類、関係書類その他引渡し先の関連事業者が使用済二輪車を引き取ったことを証明する書類を添えて、海上輸送を行った日から2箇月以内に村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、二輪車海上輸送費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、決定通知書を受理したときは、村長の指示するところにより、当該補助金の交付を二輪車海上輸送費補助金交付請求書(様式第4号)により、請求することができる。

(申請者の注意義務等)

第9条 申請者は、関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を行わなければならない。

(調査等)

第10条 村長は、必要があると認めたときは、申請者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第11条 村長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの告示に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧十島村使用済二輪車海上運送費補助金交付要綱(平成24年告示第48号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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十島村使用済二輪車海上運送費補助金交付要綱

平成24年9月18日 告示第48号

(令和2年6月15日施行)