○十島村村長等の給料等の特例に関する条例
平成24年6月25日
条例第20号
(村長、副村長及び教育長の給料の特例)
第1条 村長、副村長及び教育長の給料の月額は、平成24年6月1日から平成28年5月15日までの間(以下「特例期間」という。)において、十島村村長等の給与等に関する条例(昭和42年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額から、村長の給料を100分の15、副村長及び教育長の給料を100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成27年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地教行法第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。