○十島村「海外派遣ホームスティ事業」補助金交付要綱

平成24年6月29日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この補助金は、四方を海に囲まれ、有人七島にその生活の根拠を置き、その地理的環境にあって、そこに生きて学ぶ小・中学生及び本村の小・中学校に在籍したことのある小・中・高校生に、本村をより深く知り、本村を誇りとする生き方やこれからの本村や我が国を荷っていくという気概を培うために、海外にホームスティする経費の一部を補助し、見聞を広めるとともに自立心の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、村内に住所を有し、本村の学校に3年以上在籍している小学校5年生以上の児童・生徒及び本村の学校に3年以上在籍したことのある小学校5年生以上の児童・生徒又は高校生で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 心身の健康面において、団体行動や長期の海外宿泊に耐えられること。

(2) 異文化理解や外国語(英語等)への関心があり、学びへの意欲が高いこと。

(3) 規律ある行動及び団体生活ができること。

(4) 学校の出席状況や学習状況等が良好であること。

(5) 過去に当該事業の補助を受けたことがないこと。

(補助対象経費)

第3条 この要綱により補助金の交付対象となる経費は、海外ホームスティに要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、小遣い、電話代、郵便料金、任意の海外旅行保険料は補助対象経費としない。

(1) 本村とホームスティ地の往復に要する交通費(空港税等を含む。)

(2) ホームスティの日程で指定されている団体行動に要する活動費

(3) ホームスティ先の居住以外の宿泊施設における宿泊費

(4) 通訳、ガイド及び添乗員の利用に要する経費

(5) その他村長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の10の額(当該額に1,000未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、500,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の保護者は、十島村「海外ホームスティ派遣事業」補助金交付申請書(様式第1号)により、申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の規定により申請があったときは、その申請内容について審査し、派遣生として適当と認めたときは、当該補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者及び保護者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) この事業の趣旨を理解し、規律ある行動をすること。

(2) 派遣期間中の健康管理及び危機管理に常に注意を払うこと。

(3) 派遣期間中の災害、盗難等により生じた損失及び病気、不慮の事故等については、各自で保険に加入し、保護者の責任において処理すること。

(誓約書の提出)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、誓約書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 補助金の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当し、派遣生として不適当と認めるときは、補助金の全部を取り消すことができる。この場合において、補助対象者の保護者が補助金の交付決定を取り消された場合で、業者等の取消料等が発生したときは、全額補助対象者の保護者が負担するものとする。

(1) 事前研修(オリエンテーション等)において、派遣生としてふさわしくない言動が継続するとき。

(2) 現地係員の指示事項等に従わないとき。

(3) 派遣生の自己都合による辞退のとき。

(4) その他派遣生として不適当と認めたとき。

(補助金の概算払)

第10条 この補助金の概算払いを希望する者は、概算払申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 派遣生は、派遣事業終了後速やかに十島村「海外ホームスティ派遣事業」補助金実績報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 派遣事業に係る費用の支払いが明らかになる書類等を添付すること。

(2) 派遣生は、派遣の成果、今後の抱負等を記述した1,200字程度の作文及び派遣期間中の写真を実績報告書に添付すること。

(補助金額の確定)

第12条 村長は、当該補助事業の完了に係る前条の報告を受けたときは、報告書等の書類審査を行い、その報告に係る補助事業等の効果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助対象者及び保護者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、関係書類の審査を行い、適当であると認めたときは、補助金を交付する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(平成27年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第46号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村「海外派遣ホームスティ事業」補助金交付要綱

平成24年6月29日 教育委員会要綱第2号

(令和4年6月1日施行)