○十島村高校生修学支援金交付要綱
平成24年6月29日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高校が設置されていない本村における教育の機会均等の観点から、意思ある高校生が安心して勉学に打ち込める環境を創出するため、本村の中学校を卒業後、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校及び高等専門学校・専修学校並びに高校課程を置く各種学校等(以下「高校等」という。)に通学、下宿、学校寮若しくはアパート及び親戚宅等(以下「下宿等」という。)を利用している生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的とする高校生修学支援金(以下「支援金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものである。
(支援対象者)
第2条 通学等に係る経費の支援は、高校等に修業年限(高等専門学校にあっては第3学年とする。以下同じ。)までに在籍している者を養育する保護者(以下「支援対象者」という。)に行うものとする。
(1) 十島村の中学校を卒業した者。ただし、保護者が村内に居住していること。
(2) 基準日(4月10日)現在で、高校等に在籍している者
(3) 自宅外通学者で、高校等に通学するための下宿等を利用している者
(4) 申請に係る高校等に入学して36月以内(修業年限が4年である定時制・通信制に通学する者にあっては、48月間以内。申請に係る高校等に入学する前に当該高校等と異なる高校等に在学していた者は、その在学期間を通算し、留学又は休学の期間を除く。)の者
(5) 支援対象者は、十島村の村税等の納付金を完納している者。ただし、完納していないときは、納付計画書を村長へ提出し、村長が認めたときは、この限りでない。
(1) 下宿 部屋代等の経費
(2) 学校寮 学校設置者が運営する寮で、寮費等の経費
(3) アパート 家賃等の経費(共益費・敷金等の入居時の一時金及び更新料は含まない。)
(4) 親戚宅等 家主に支払う家賃等の経費
(5) 交通費 下宿等の自宅外に居住している生徒が、帰省のための旅客運賃等の経費及び通信制の高校等のスクーリングに要する旅客運賃・宿泊費等の経費
2 兄弟姉妹等が共同で下宿等(アパートに限る。)を利用する場合における別表の支援金の額については、1月に要する家賃等の経費とする。
(支援金の支給方法)
第5条 支給方法は、第8条に規定する書類の提出があった翌月に交付するものとする。
(1) 下宿等の利用が確認できる賃貸借契約書等の写し又は下宿等居住証明書(様式第2号)
(2) 修学する高校等の在学証明書
(3) 前年度の村税及び固定資産税等の納税証明書
(支援金の交付)
第9条 村長は、前条に規定する書類の提出があったときは、関係書類の審査を行い、適当であると認めたときは、補助金を交付する。
(異動の届出)
第10条 支援対象者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。
(1) 異動等の事由により、交付決定額に増減が発生したときは、速やかに支援金交付変更申請(様式第4号)を提出しなければならない。
(3) 前2号により、交付された支援金に返還が発生するときは、教育委員会からの返還通知書により、速やかに納付するものとする。
(1) 修学する高校等の年度末時点での在学証明書又は卒業証明書
(支援金の返還)
第13条 委員会は、支援対象者が偽りその他不正の行為によって支援金の交付を受けたときは、支援対象者から当該支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委要綱第1号)
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支援対象経費 | 支援額 |
下宿 | 月額 70,000円 |
学校寮 | 月額 60,000円 |
アパート | 月額 50,000円 |
親戚宅等 | 月額 60,000円 |
交通費 | 帰省 村営定期船の二等往復旅客運賃(年2回以内) スクーリング 村営定期船の二等往復旅客運賃 宿泊料(村条例の旅費規程により、5,400円) |