○十島村道の構造等に関する基準を定める条例
平成25年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、村が管理する村道(以下「村道」という。)の構造等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、道路構造令(昭和45年政令第320号)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する用語の例による。
(村道の構造の一般的技術的基準)
第3条 法第30条第3項に規定する村道を新設し、又は改築する場合における村道の構造の一般的技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、村道の構造について必要な事項
(村道に設ける道路標識の寸法)
第4条 法第45条第3項に規定する村道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。