○十島村簡易水道事業に関する布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成25年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、簡易水道事業に関する技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる工事とする。
(1) 1日最大給水量の変更に係る工事
(2) 消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) その他前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると水道管理者が認める者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験うち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の水道法施行規則第9条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験うち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものみなす。