○十島村家電リサイクル法に伴う海上輸送費等補助事業実施要綱

平成24年11月26日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に定める特定家庭用機器廃棄物の適正かつ円滑な処理を促進するため、特定海上輸送費等を助成する海上輸送費助成金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱の定義については、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象地域 鹿児島県鹿児島郡十島村をいう。

(2) 対象廃棄物 家電リサイクル法施行令(平成10年政令第378号。以下「施行令」という。)第1条で定める機械器具をいう。

(3) 特定海上輸送 十島村内各港において村営定期船に対象廃棄物を積み込んだ時から鹿児島港において当該船舶から当該対象廃棄物を取り卸した時までの輸送行為をいう。

(4) 補助事業者 村営定期船を使用して対象廃棄物をリサイクル処理しようする個人をいう。

(対象及び補助額)

第3条 村長は、補助事業者がおこなう特定海上輸送に要する費用及び指定引取場所までの費用について、負担した補助事業者に対して補助金を交付する。ただし、村内に住民票を有していない場合は、特定海上輸送にかかる費用のみとし、あらかじめ村長が認めた場合とする。

2 補助金の補助額は全額とする。

(処分届)

第4条 補助事業者は、対象廃棄物の特定海上輸送をおこなうときは、あらかじめ村長に特定家電廃棄物処理申込書(様式第1号)を届けなければならない。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、特定家電リサイクル海上輸送費補助金交付申請書(様式第2号及び様式第2号の2。以下「申請書」という。)に、海上輸送経費等を証明する書類、再商品化等実施者に対象廃棄物を引き渡すときに用いる家電リサイクル券の発券の写し、引取証明書その他引渡し先の関連事業者が対象廃棄物等を引き取ったことを証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、特定家電リサイクル海上輸送費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、決定通知書を受理したときは、特定家電リサイクル海上輸送費補助金交付請求書(様式第4号)により村長に当該補助金の交付を請求することができる。

(補助事業者の注意義務等)

第8条 補助事業者は、条例その他関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業をおこなわなければならない。

2 補助事業者は、村や関係機関等が必要とする調査にかかり、善意をもって協力しなければならない。

(調査等)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの告示に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧十島村家電リサイクル法に伴う海上輸送費等補助事業実施要綱(平成24年告示第55号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村家電リサイクル法に伴う海上輸送費等補助事業実施要綱

平成24年11月26日 告示第55号

(令和4年6月1日施行)