○十島村高校生等インフルエンザ予防接種費助成事業要綱

平成24年10月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、高校進学等で島を離れたこどもたちに対しインフルエンザ予防接種を勧奨し、それに要する費用の一部を助成し、子育てに係る経済的な負担を軽減することを目的とする。

(対象者等)

第2条 助成の対象者は、本村に住所がある高校生相当年齢の子を監護養育する保護者とする。高校生相当年齢の子とは、高校入学時の4月1日から高校修了前(18歳に達する日以後の最初の3月31日)の者をいう。ただし、本村立中学校を卒業したものに限る。

(助成の額)

第3条 村が助成する額は、インフルエンザ予防接種に要した費用の額とする。ただし、保険診療分は対象外とする。

(助成の申請)

第4条 前条の規定による助成を受けようとする者は、当該インフルエンザ予防接種に係る領収書を十島村高校生等インフルエンザ予防接種費助成事業請求書(様式第1号)に添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該インフルエンザ予防接種をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日の間に行わなければならない。

(助成の決定及び助成金の支給)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めた者には十島村高校生等インフルエンザ予防接種費助成事業支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた者には十島村高校生等インフルエンザ予防接種費助成事業不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、村長は、適当と認めた者は、速やかに口座振込の方法により助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧十島村高校生等インフルエンザ予防接種費助成事業要綱(平成24年告示第52号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村高校生等インフルエンザ予防接種費助成事業要綱

平成24年10月1日 告示第52号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年10月1日 告示第52号
平成27年3月31日 告示第27号
平成28年3月31日 告示第13号
平成28年7月15日 告示第26号
令和2年6月15日 告示第69号
令和4年5月24日 告示第18号