○十島村青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱

平成24年9月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 十島村長は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営開始直後の新規就農者のうち、実施要綱に定める要件を満たす給付対象者で、十島村長から経営開始計画(様式第1号)の承認を受けた者に対し、給付金を交付することとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 給付金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

青年就農給付金(経営開始型)(以下「給付金」という。)

(実施要綱に基づき、経営開始直後の新規就農者に対して給付する給付金)

定額

(ただし1人当たり年間150万円以内とする。)

(給付金の交付申請)

第3条 補助金等交付申請書は、青年就農給付金(経営開始型)交付申請書兼請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 補助金等交付申請書の提出期限は、十島村長が別に定める日とする。

(給付金の交付決定)

第4条 補助金等の交付の決定は、予算の範囲内において行うものとする。

(給付金の交付の条件)

第5条 給付金の交付の条件は、次に定めるとおりとし、給付金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、自己が、次のいずれにも該当する者であってはならない。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 自己の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 受給者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(給付金の交付決定の通知)

第6条 給付金等の交付の決定の通知は、給付金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請の取下げをすることができる期間は、給付金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る給付金の交付の決定は、なかったものとする。

(給付金の交付の中止又は休止)

第8条 受給者が、交付の中止又は休止をしようとする場合は、実施要綱別記1第5の2の(4)又は(5)のアの規定に基づく中止届(様式第4号)又は休止届(様式第5号)を十島村長に提出し、その承認を受けなければならない。また、休止届を提出した受給者が研修を再開する場合は、実施要綱別記1第5の2の(5)のイの規定に基づく経営再開届(様式第6号)を十島村長に提出しなければならない。

(給付金の額の確定)

第9条 給付金の額の確定は、第6条に規定する給付金の交付決定通知をもってこれに替えるものとする。

(給付金の交付)

第10条 この給付金は、第9条に規定する給付金の額の確定後、給付金交付申請書兼請求書(様式第2号)により交付するものとする。

(給付金の交付の決定の取り消し)

第11条 給付金の交付の決定の取り消しについては、受給者が、給付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は十島村長の命令若しくは指示に違反したときは、給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、給付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(令和4年告示第19号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱

平成24年9月1日 要綱第2号

(令和4年6月1日施行)