○十島村スポーツ推進委員規則
平成25年6月3日
教委規則第1号
十島村体育指導委員規則(昭和53年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務、その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項についての職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(3) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は行事に関し協力すること。
(5) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) その他、住民のスポーツ推進のための指導、助言を行うこと。
(定数)
第3条 推進委員の定数は、7人以内とする。
(任期)
第4条 推進委員は、非常勤とし任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進委員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、特別の事由があるときは、同条第1項の期間中においても推進委員を解職することができる。
(服務)
第5条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 推進委員は、その職を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。