○十島村害虫等防除対策事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、害虫等防除対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象)

第2条 事業の対象地域は、行政区単位とする。ただし、村長が特別に認める場合は、この限りでない。

2 事業の対象者は、行政区長又は村内に住民票を有するものとする。

(事業内容)

第3条 村長は、予算の範囲内において、次に掲げる薬剤等を対象者に無償で原則年1回配布する。ただし、村長が特別に認める場合は、この限りでない。

項目

対象

(1) 蚊用駆除剤

自治会長又は区長

(2) 殺鼠剤

村内に住民票を有する住居家屋の世帯主。ただし、重複しない家屋であること。

(誓約)

第4条 殺鼠剤の配布を受けようとする者は、事前に誓約書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(実施)

第5条 事業の実施については、行政区長又は個人の責任のもとにそれぞれが実施するものとする。

(遵守事項)

第6条 薬剤の配布を受けたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 薬剤は、衛生害虫等駆除事業以外には使用しないこと。

(2) 薬剤は、その用法及び用量に従って使用すること。

(3) 薬剤は、事故のないよう厳重に保管し、常に残量を確認しておくこと。

(4) その他村長が指示する事項

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止日以前に、旧十島村害虫等防除対策事業実施要綱(平成25年告示第2号)の規定に基づき、薬剤等の配布を受けたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

十島村害虫等防除対策事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第2号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第2号
平成27年3月31日 告示第22号
平成28年7月29日 告示第32号
令和2年6月15日 告示第34号