○十島村害虫等防除対策事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、害虫等防除対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 事業の対象地域は、行政区単位とする。ただし、村長が特別に認める場合は、この限りでない。
2 事業の対象者は、行政区長又は村内に住民票を有するものとする。
(事業内容)
第3条 村長は、予算の範囲内において、次に掲げる薬剤等を対象者に無償で原則年1回配布する。ただし、村長が特別に認める場合は、この限りでない。
項目 | 対象 |
(1) 蚊用駆除剤 | 自治会長又は区長 |
(2) 殺鼠剤 | 村内に住民票を有する住居家屋の世帯主。ただし、重複しない家屋であること。 |
(誓約)
第4条 殺鼠剤の配布を受けようとする者は、事前に誓約書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(実施)
第5条 事業の実施については、行政区長又は個人の責任のもとにそれぞれが実施するものとする。
(遵守事項)
第6条 薬剤の配布を受けたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 薬剤は、衛生害虫等駆除事業以外には使用しないこと。
(2) 薬剤は、その用法及び用量に従って使用すること。
(3) 薬剤は、事故のないよう厳重に保管し、常に残量を確認しておくこと。
(4) その他村長が指示する事項
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(この要綱の廃止)
2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の廃止日以前に、旧十島村害虫等防除対策事業実施要綱(平成25年告示第2号)の規定に基づき、薬剤等の配布を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。