○十島村風しん予防接種促進緊急対策事業実施要綱

平成25年6月18日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんウイルスによる風しんを予防するとともに先天性風しん症候群を予防し、住民の健康の保持増進を図ることを目的として、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定によらないで実施する風しん予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成し、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は十島村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、風しん罹患歴又は予防接種歴のある者、妊娠中の女性及び現在妊娠している可能性のある女性を除く。

(1) 今後妊娠の可能性のある女性とその同居家族

(2) 現在妊娠中の女性の同居家族

(3) 昭和37年4月2日~平成2年4月1日生まれの人

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、6,000円とし、1人につき1回を限度とする。ただし、保険診療分は対象外とする。

2 接種費用が6,000円に満たないときは、接種費用の額を限度とする。

(助成の申請)

第4条 前条の規定による助成を受けようとする者は、予防接種に係る領収書を十島村風しん予防接種促進緊急対策事業請求書(様式第1号)に添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、予防接種をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日の間に行わなければならない。

(助成の決定及び助成金の支給)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めた者には十島村風しん予防接種促進緊急対策事業支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた者には十島村風しん予防接種促進緊急対策事業不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、村長は、適当と認めた者は、速やかに口座振込の方法により助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害救済)

第7条 予防接種に係る事故の災害補償については、十島村予防接種事故災害補償規程(昭和22年告示第42号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧十島村風しん予防接種促進緊急対策事業実施要綱(平成25年告示第26号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村風しん予防接種促進緊急対策事業実施要綱

平成25年6月18日 告示第26号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月18日 告示第26号
平成27年3月31日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第13号
平成28年7月15日 告示第25号
令和2年6月15日 告示第34号
令和4年5月24日 告示第18号