○十島村職員の給与の特例に関する条例
平成25年6月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の給料月額の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、給与条例第4条の規定にかかわらず、この規定に定める額から基礎給料月額に100分の1.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。