○十島村職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の給料月額の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、給与条例第4条の規定にかかわらず、この規定に定める額から基礎給料月額に100分の1.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(手当等への適用除外)

第3条 前条の規定は、特例期間における職員の給料月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、適用しない。

附 則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

十島村職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月24日 条例第20号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月24日 条例第20号