○第30回国民文化祭十島村実行委員会会則
平成25年8月28日
訓令第9号
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、第30回国民文化祭十島村実行委員会(以下「十島村実行委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 十島村実行委員会は、第30回国民文化祭鹿児島県実行委員会(以下「県実行委員会」という。)と連携して第30回国民文化祭・かごしま2015(以下「国民文化祭」という。)を開催することにより、広く国民の文化活動への参加意欲を喚起し、新しい文化の創造を促し、併せて地方文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 十島村実行委員会は、前条の目的を達成するため、国民文化祭の準備、運営及び実施等を行う。
第2章 組織
(組織)
第4条 十島村実行委員会は、会長及び委員及び監事をもって構成する。
2 会長は、十島村長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
(1) 関係機関及び団体の役職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、会長が特に必要と認める者
(役員)
第5条 十島村実行委員会に、会長のほか次の役員を置く。
(1) 副会長 3人以内
(2) 監事 2人
2 副会長は、委員の中から会長が委嘱する。
3 監事は、会長が委嘱する。ただし、委員と兼ねることはできない。
(役員の職務)
第6条 会長は、十島村実行委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、その職務の一部を代理することができる。
3 監事は、十島村実行委員会の会計その他の事務を監査する。
(顧問)
第7条 十島村実行委員会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(任期)
第8条 委員、役員及び顧問の任期は、委嘱の日から第17条の規定により十島村実行委員会が解散する日までとする。
第3章 会議
(会議の種類)
第9条 十島村実行委員会に、次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 事業企画委員会(以下「企画委員会」という。)
(会議)
第10条 総会は、委員及び役員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長をもって充てる。なお、会長が指定した副会長をもって充てることができる。
4 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 会則に関する事項
(2) 国民文化祭の準備、運営及び実施等の基本となる計画に関する事項
(3) 事業計画及び事業報告に関する事項
(4) 予算及び決算に関する事項
(5) 企画委員会への付託及び委任に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、国民文化祭の開催に係る重要な事項
5 総会は、委員及び役員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
6 総会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 やむを得ない理由のため総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に表決を委任し、又は書面によって表決することができる。この場合、前項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
8 会長が必要と認める場合は、事前に送付した議案について書面をもって表決し、総会の議決に代えることができる。
9 会長は、必要があると認める場合は、委員及び役員以外の者に総会への出席を求めることができる。
(企画委員会)
第11条 企画委員会は、会長が委嘱する企画委員をもって組織する。
2 企画委員会は、次に掲げる事項について審議し、又は決定し、その結果について総会に報告する。
(1) 総会から付託され、及び委任された事項
(2) その他会長が必要と認める事項
3 前各項に定めるもののほか、企画委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第4章 会長の専決処分
(会長の専決処分)
第12条 会長は、総会を招集するいとまがないときは、緊急を要する事項について、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会において報告し、承認を求めなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第13条 十島村実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第6章 会計
(会計)
第14条 十島村実行委員会の経費は、負担金その他収入をもって充てる。
(監査)
第15条 監事は、十島村実行委員会の決算について監査し、総会に報告しなければならない。
(会計年度)
第16条 十島村実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 十島村実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第7章 解散
(解散)
第17条 十島村実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
(残余財産の帰属)
第18条 前条の規定により十島村実行委員会が解散した場合において、その残余財産は、十島村に帰属するものとする。
第8章 補則
(補則)
第19条 この会則に定めるもののほか、十島村実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この会則は、平成25年8月29日から施行する。
(経過措置)
2 十島村実行委員会の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、この会則施行の日から平成26年3月31日までとする。