○十島村介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の代理受領の実施に関する要綱

平成25年10月10日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)について、法第45条第1項若しくは法第57条第1項に規定する住宅改修又は法第44条第1項若しくは法第56条第1項に規定する特定福祉用具の購入(以下「住宅改修等」という。)を行った場合において、居宅要介護被保険者等に代わり、事業者に保険給付を受領させる要件等について必要な事項を定める。

(代理受領の登録等)

第2条 事業者は、代理受領をしようとするときは、代理受領に係る申出書(様式第1号)に納税証明書を添えて村長に申し出るものとする。この場合において、県の介護保険指定事業者及び本村の競争入札参加資格者名簿に登録している事業者にあっては、納税証明書の添付を省略できるものとする。

2 村長は、前項の申出があった場合において、速やかに納税状況等を審査し、代理受領事業者として認めるときは、代理受領事業者承認通知書(様式第2号)により代理受領を申し出た事業者に通知し、住宅改修費・福祉用具購入費代理受領事業者名簿(様式第3号)に登録し、代理受領事業者として認めないときは、代理受領事業者不承認通知書(様式第2号)にその理由を明示し、その旨を申し出た事業者に通知する。

3 前項の住宅改修費・福祉用具購入費代理受領事業者名簿の登録期間は、代理受領事業者として認めた日から2年間とする。

4 代理受領事業者は、登録の承認を受けた後に、代理受領に係る申出書に記載した内容について変更しようとするときは、代理受領に係る変更申出書(様式第1号)により村長に申し出るものとする。

5 代理受領事業者は、住宅改修費・福祉用具購入費代理受領事業者名簿の登録期間満了後、さらに継続を希望する場合は、第1項に定める申し出を行うものとする。

(受領委任状等の提出)

第3条 居宅要介護被保険者等は、代理受領の方法により住宅改修等に係る保険給付額の支給を受けようとするときは、住宅改修等を実施する前に、居宅介護(支援)住宅改修費・福祉用具購入費受領委任状(様式第4号)次の表に掲げる必要書類を添えて村長に提出するものとする。

住宅改修の場合

福祉用具購入の場合

見積書

工事内訳書

住宅改修理由書

改修前の写真

図面(軽易な改修の場合は、必要としない。)

見積書

パンフレット又は写真

(代理受領の実施決定)

第4条 村長は、前条の受領委任状等の提出があった場合には、速やかに審査し、代理受領を認めるときは、代理受領実施決定通知書(様式第5号)により居宅要介護被保険者等に通知し、代理受領を認めないときは、代理受領実施不承認決定通知書(様式第5号)にその理由を明示し、居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

(住宅改修等の実施時期)

第5条 事業者は、代理受領実施決定通知を受けた後に住宅改修等を実施するものとする。

2 居宅要介護被保険者等は、住宅改修等の内容を変更し、又は取りやめたときは、速やかに村長に届け出るものとする。

(振込み)

第6条 村長は、住宅改修等に係る保険給付の決定を行ったときは、遅滞なく、居宅要介護被保険者等が保険給付を代理受領させる事業者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

十島村介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の代理受領の実施に関する要綱

平成25年10月10日 告示第37号

(平成25年10月10日施行)